○酒田市民生委員・児童委員感謝状交付要綱
(平成18年8月7日告示第211号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の民生委員・児童委員(主任児童委員を含む)の社会福祉の増進への貢献に対する感謝の意を表するため、感謝状の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付要件)
第2条
感謝状の交付は、次の各号のいずれかに該当する者に対し市長が行う。
ただし、民生委員法(昭和23年法律198号)第11条の規定によりその職を解かれた者を除く。
(1)
任期満了又は辞任に伴いその職を解かれた者
(2)
在職中の死亡者
(交付時期)
第3条
交付の時期は、次に定めるところによる。
(1)
前条第1号の者にあっては、解嘱辞令を交付するとき。
(2)
前条第2号の者にあっては、当該者の告別式又は弔問のとき。
附 則
この告示は、平成18年8月7日から施行する。