○酒田市せきずい損傷者介護手当支給条例施行規則
(平成17年11月1日規則第106号)
改正
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市せきずい損傷者介護手当支給条例(平成17年条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条
条例第3条の規定に基づいて受給資格の認定を受けようとする者は、せきずい損傷者介護手当支給申請書(様式第1号)に、身体障害者手帳を添え、市長に提出しなければならない。
(認定書の交付等)
第3条
市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査するものとする。
2
前項の審査の結果、せきずい損傷者介護手当(以下「手当」という。)を支給すべきものと認定したときは、せきずい損傷者介護手当支給認定書(様式第2号)を交付し、手当の不支給と認定した者については、その旨を通知するものとする。
(支給)
第4条
手当は、当該手当を支給すべきものと認定した日の属する月から支給を開始する。
2
受給資格消滅の理由が生じたときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から手当の支給を廃止する。
(住所等の変更)
第5条
手当を受けている者(以下「受給者」という。)が住所又は氏名を変更したときは、せきずい損傷者介護手当住所等変更届出書(様式第3号)により速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(受給資格の消滅)
第6条
受給者は、条例第4条の規定に該当するに至ったときは、せきずい損傷者介護手当受給資格消滅届書(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市せきずい損傷者介護手当支給条例施行規則(昭和50年酒田市規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
せきずい損傷者介護手当支給申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
せきずい損傷者介護手当支給認定書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
せきずい損傷者介護手当住所等変更届出書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
せきずい損傷者介護手当受給資格消滅届書
[別紙参照]