○酒田市介護保険介護給付費準備基金条例
(平成17年11月1日条例第124号)
改正
平成18年3月27日条例第21号
平成21年3月24日条例第10号
令和6年2月29日条例第2号
(設置)
第1条
本市は、介護保険の円滑な介護給付を行うため、酒田市介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
毎年度基金に積み立てる額は、当該年度の介護保険特別会計の剰余金の一部又は全部とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条
基金の運用から生ずる利益は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の49の規定により保険者が実施する保健福祉事業(以下「保健福祉事業」という。)の経費に充て、又は介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1)
保険給付に要する費用に不足が生じその費用に充てる場合
(2)
保健福祉事業の経費に充てる場合
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年酒田市条例第26号)、八幡町介護保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年八幡町条例第5号)、松山町介護給付費準備基金条例(平成12年松山町条例第22号)及び平田町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年平田町条例第5号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第10号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。