○酒田市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(平成18年4月1日告示第160号)
改正
平成24年4月1日告示第221号
(設置)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び円滑かつ適正な運営を図るため、酒田市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア
センターの担当する圏域の設定
イ
センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ
地域包括支援センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ
センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定
オ
その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断される事項
(2)
センターの運営に関すること。
(3)
センターの職員を確保するための協議会の構成員や地域の関係団体等間の調整に関すること。
(4)
地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項で、協議会が必要と判断した事項に関すること。
(委員)
第3条
協議会は、委員12人以内で構成し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1)
介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者及び同条第2号に規定する第2号被保険者)
(2)
介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者、職能団体に属する者
(3)
地域における保健・医療・福祉関係者
(4)
前3号に掲げる者のほか、介護及び地域ケアに関し識見を有する者
2
委員の任期は3年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条
協議会に会長及び副会長を置く。
2
会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2
会長が必要と認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の責務)
第6条
協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条
協議会の事務局は、健康福祉部に置く。
(その他)
第8条
この告示に定めるものほか、必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第221号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。