○酒田市滝の里ふれあい館設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第116号)
改正
令和3年2月26日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市滝の里ふれあい館設置管理条例(平成17年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条
酒田市滝の里ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、滝の里ふれあい館施設使用許可申請書(許可書)(様式第1号)を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。
2
市長は、前項の規定により使用を許可する場合は、申込み順に使用許可書を交付するものとする。
(使用料の減免)
第3条
条例第20条第1号の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、酒田市社会福祉協議会が事業で使用するときとし、その使用料の全額を免除する。
2
条例第20条第2号の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(8)
個人又は団体が市民福祉の増進を目的とする活動又は世代間・地域間交流活動のために使用するとき 5割の額
(9)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
3
使用料の減免を受けようとする者は、滝の里ふれあい館施設使用料減免申請書(許可書)(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ減免許可書の交付を受けなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条
条例第4条の規定によりふれあい館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条及び前条第3項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(その他)
第5条
この規定に定めるもののほか、ふれあい館の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡町介護予防等拠点施設滝の里ふれあい館の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成16年八幡町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年2月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
滝の里ふれあい館施設使用許可申請書(許可書)
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
滝の里ふれあい館施設使用料減免申請書(許可書)
[別紙参照]