○酒田市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第128号)
改正
平成19年4月1日告示第118号
平成20年3月31日告示第96号
平成24年3月27日告示第236号
平成28年3月11日告示第94号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年5月23日告示第364号
(趣旨)
第1条
この告示は、重度身体障がい者で、自力で又は家族の介助のみで入浴することができない者に対して、入浴に必要な設備を提供し、その福祉の増進を図るため本市が行う重度身体障がい者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「重度身体障がい者」とは、在宅において、日常生活のすべてについておおむね全面介護を必要とする者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持している者をいう。
(対象者の範囲及び要件)
第3条
事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者で、長期にわたり臥床している重度身体障がい者のうち、自力で又は家族の介助だけでは入浴することができない者であって、本人又は家族が入浴を希望し、医師が入浴を適当と認めた者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援者又は要介護者に該当しない者とする。
(派遣申請)
第4条
入浴サービス車の派遣申請は、入浴サービス車派遣申請書(様式第1号)に医師の発行する健康診断書(様式第2号)を添付して、市長に提出するものとする。
(派遣決定及び通知)
第5条
市長は、入浴サービス車派遣の要否及び利用者負担上限月額を速やかに決定し、その結果を入浴サービス車派遣決定通知書(様式第3号)により派遣申請者に通知するものとする。
(利用回数)
第6条
事業を利用できる回数は、対象者1人当たり1月に5回までとする。
ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、1月に10回を限度として利用回数を変更することができる。
(利用回数変更申請)
第7条
前条ただし書きの規定による利用回数変更の申請は、入浴サービス車派遣利用回数変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(利用回数変更決定及び通知)
第8条
市長は、酒田市障がい支援区分判定等審査会の意見を聴取し、利用回数変更の要否を決定し、決定の結果を入浴サービス車派遣利用回数変更支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により対象者に通知するものとする。
(事業の委託)
第9条
市長は、第5条の規定により入浴サービス車の派遣を決定した場合、入浴サービス車派遣通知書(様式第6号)により入浴車派遣事業者(以下「委託事業者」という。)により入浴サービス車の派遣を委託することができる。
2
市長は、入浴サービス車の派遣を決定した対象者の実態調査及び派遣内容の調査を委託事業者へ依頼することができる。
3
前項の規定により依頼を受けた委託事業者は、対象者、介護者の状況、家屋の状況等を速やかに調査の上入浴サービス車の能力等を市長へ報告しなければならない。
4
委託事業者は、入浴サービス車を派遣する都度、入浴サービス記録簿(様式第7号)に対象者の確認印を受け、月単位で計算し当該派遣に係る月分を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(派遣決定の取消し等)
第10条
市長は、第5条の規定により入浴サービス車の派遣を決定した者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴サービス車派遣を中止し、又は取り消すことができる。
(1)
病気その他健康上の理由により入浴が困難と認められるとき。
(2)
利用者が第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3)
偽り又は不正の手段により利用していることが判明したとき。
2
市長は、前項の規定により入浴サービス車派遣を中止し、又は取り消したときは、入浴サービス車派遣中止(取消し)通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。
(入浴サービス車の運行)
第11条
委託事業者は、入浴サービス車派遣の運行計画を作成した上で、当該運行計画に基づき入浴サービス車を運行するものとする。
(健康の管理)
第12条
委託事業者が入浴サービス車派遣により入浴介助を行う際は、原則として看護師の資格を有する者が入浴前において体温、脈はく、血圧測定等を行い、対象者の健康管理に十分留意するとともに、主治医との連絡方法を確立しておくものとする。
(備付簿冊)
第13条
委託事業者は、次の帳簿を備え付け、常に整理しておくものとする。
(1)
申請受理簿
(2)
実施計画表
(3)
運行日報
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日告示第118号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第96号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第236号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日告示第94号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和4年5月23日告示第364号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
入浴サービス車派遣申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
健康診断書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
入浴サービス車派遣決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
入浴サービス車派遣利用回数変更申請書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
入浴サービス車派遣利用回数変更支給(不支給)決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
入浴サービス車派遣通知書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
入浴サービス記録簿
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
入浴サービス車派遣中止(取消し)通知書
[別紙参照]