○酒田市交流ひろば設置管理条例施行規則
(平成18年2月1日規則第5号)
改正
平成20年3月31日規則第5号
平成30年3月30日規則第23号
令和2年3月23日規則第17号
令和3年2月26日規則第18号
令和6年3月19日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市交流ひろば設置管理条例(平成17年条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第13条第1項の規定により、酒田市交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)のうち研修室及び調理室の使用の許可を受けようとする者は、交流ひろば使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第13条第1項の規定により使用の許可を認めた者(以下「使用者」という。)に、交流ひろば使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条
条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
酒田市男女共同参画推進センターに登録されている団体が男女共同参画の推進活動を行うために使用するとき 5割の額
(8)
酒田市ボランティア・公益活動センターに登録されている団体又は個人が公益活動等で使用するとき 5割の額
(9)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
(使用料の返還)
第5条
条例第19条ただし書に規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、交流ひろば関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、交流ひろば関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免の申請)
第6条
使用者は、第4条(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を受けようとするときは、交流ひろば使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(職員)
第7条
交流ひろばに交流ひろば所長(以下「所長」という。)を置き、共生社会課長を充てる。
2
所長は、交流ひろば内の連絡調整を図るものとする。
(指定管理者が行う業務)
第8条
条例第3条の規定により交流ひろばの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条、第3条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、交流ひろばの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第3条関係)
交流ひろば使用許可申請書(許可書)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
交流ひろば使用料減免申請書
[別紙参照]