○酒田市児童扶養手当の支払日を定める規則
(平成17年11月1日規則第129号)
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その前日)とする。
ただし、法第7条第3項のただし書の規定による支払い(以下「随時払」という。)は、随時払の事由の判明した日以後速やかに行うものとする。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。