区 分 | 事業内容 | 基 準 額 | 対象経費 |
延長保育事業 | 「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号 四次改正令和2年4月1日子発0401第2号)の別紙に定める延長保育事業の内容 | 「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(平成28年7月20日府子本第474号 第十九次改正令和4年6月24日府子本第896号)の別紙に定める延長保育事業の交付金の額 | 延長保育事業の実施に必要な費用 |
地域子育て支援拠点事業 | 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号 四次改正令和2年3月27日子発0327第7号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業の内容 | 「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙に定める地域子育て支援拠点事業の交付金の額 | 地域子育て支援拠点事業の実施に必要な費用 |
一時預かり事業 | 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号 九次改正令和2年9月24日2文科初第861号、子発0924第1号)の別紙に定める一時預かり事業の内容 | 「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙に定める一時預かり事業の交付金の額 | 一時預かり事業の実施に必要な費用 |
病児保育事業 | 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号 一部改正令和2年4月1日子発0401第4号)の別紙に定める病児保育事業の内容 | 「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙に定める病児保育事業の交付金の額 | 病児保育事業の実施に必要な費用 |
障がい児保育対策事業 | 次の要件に該当するものであること。 (1) 対象児童 障がい児保育事業の対象となる児童は、次のいずれかに該当する者とする。 ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。以下「特児対象障がい児」という。)であって、集団保育が可能で日々の通所ができるものであること。 イ 児童相談所等の判定等により、心身に軽度の障がいを有すると認められる児童(以下「軽度障がい児」という。)であって、集団保育が可能で日々通所できるものであること。 なお、軽度障がい児の認定は、おおむね次のとおりとする。 (ア) 身体障がい児 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童又は児童相談所等の判定等によりこれと同程度の障がいを有すると認められた児童 (イ) 知的障害児 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童又は児童相談所等の判定等によりこれと同程度の障がいを有すると認められた児童 (ウ) 情緒障がい児等 児童相談所等の判定等により、継続的な障害を有し特別な介助又は配慮を必要とすると認められた児童 (2) 実施施設 障がい児保育事業を実施する保育所は、障がい児と健常児との集団保育を適切に実施する保育所であって、次の要件のいずれかに該当するものであること。 ア 特児対象障がい児が1人以上入所していること。 イ 軽度障がい児が1人以上入所していること。 (3) 職員、設備等 障がい児保育事業を実施する保育所は、障がい児の保育について知識、経験等を有する保育士の配置や、障がい児の特性に応じて便所等の設備整備及び必要な遊具等の購入等の受入体制の整備に努めること。 (4) 保育方法 保育所等における障がい児の保育は、障がい児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うこと。 (5) 関係機関との連携 実施保育所は、事業の実施について、福祉事務所、児童相談所、保健所、医療機関等と連携を密にし、障がい児の福祉の向上に努めること。 | (1) 特児対象障がい児 月額100,000円×各月初日現在の障がい児の年間合計数 (2) 軽度障がい児 月額33,300円×各月初日現在の障がい児の年間合計数 | 障がい児保育対策事業の実施に必要な費用 |