○酒田市障がい児・者日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第167号)
改正
平成20年3月31日告示第96号
平成24年3月27日告示第237号
平成25年4月1日告示第188号
平成28年3月11日告示第95号
平成29年4月1日告示第208号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号及び酒田市地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第40号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、日常生活の便宜を図ることを目的として在宅の障害児(以下「障がい児」という。)及び障害者(以下「障がい者」という。)に対し、浴槽、練習用ベッド等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与すること(以下「給付等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用具の種目及び対象者)
第2条
給付等の対象となる用具の種目は、規則別表第1酒田市地域生活支援事業に要する費用の額の基準1日常生活用具給付等事業(以下「規則別表」という。)の規定によるものとする。
2
給付等の対象者は、規則第4条の規定による対象者とするものとする。
3
既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より規則別表に規定する耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。
ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
4
前項の耐用年数の期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品が交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい児・者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
(給付等の実施)
第3条
用具の給付等を希望する対象者(同居して現に扶養している者を含む。)は、障がい児・者日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2
市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、給付等の対象者の身体的状況、経済的状況、家庭環境、住宅環境等を速やかに調査するものとする。
3
市長は、前項の調査の結果に基づき給付等を決定したときは、障がい児・者日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、障がい児・者日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
4
市長は、第2項の調査の結果、給付等をしないことに決定した場合は、障がい児・者日常生活用具不給付・不貸与決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(費用の負担等)
第4条
前条第3項の規定により給付券の交付を受けた対象者は、その負担能力に応じて給付券を添えて用具を納入する業者に支払うものとする。
2
前項の規定により対象者が支払う額の基準は規則別表に定める基準額の100分の10に相当する額とする。
3
基準額を超える用具の給付については、前項の額に用具の購入価格と基準額との差額を加えた額を対象者が負担するものとする。
4
用具を納入した業者は、給付券を添付して、用具の納入額から第2項の規定により支払われた額を控除した額を市長に請求するものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、基準額の範囲内とする。
5
用具の貸与は、無償とする。
(用具の管理)
第5条
用具の給付を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2
用具の貸与を受けた者は、用具の一部若しくは全部を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に対してその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(用具の返還等)
第6条
市長は、用具の給付を受けた者が前条の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の一部又は全額を返還させることができるものとする。
2
用具の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長にその旨を申し出て、貸与を受けた用具を返還しなければならない。
(1)
本市から転出するとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
身体障害者更生援護施設等へ入所したとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、用具を必要としなくなったとき。
(給付等台帳の整備)
第7条
市長は、用具の給付等の状況を明確にするために、日常生活用具給付・貸与台帳を整備し、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに合併前の酒田市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年4月1日施行)及び酒田市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日告示第96号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第237号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第188号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日告示第95号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第208号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
障がい児・者日常生活用具給付・貸与申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
障がい児・者日常生活用具給付・貸与決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
障がい児・者日常生活用具給付券
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
障がい児・者日常生活用具不給付・不貸与決定通知書
[別紙参照]