基準額 | 児童数 | 1人以上19人以下 | 2,558,000円-(19人-児童数)×29,000円 | 算定に使用する児童数は、当該年度の4月1日入所児童数とする |
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20人以上35人以下 | 4,734,000円-(36人-児童数)×26,000円 |
36人以上45人以下 | 4,734,000円 |
46人以上70人以下 | 4,734,000円-(児童数-45人)×69,000円 |
71人以上 | 2,917,000円 |
児童割 | 児童数71人以上 | 当該年度の4月1日入所児童数×900円×12箇月 | |
長時間開設加算 | 平日 | 当該年度の4月1日において見込まれる「1日6時間を超え、かつ、午後6時を超える時間」の年平均時間×409,000円 | 1日6時間を超え、かつ、午後6時以降も開設する場合に、午後6時を超える時間数に応じ、0.5時間単位で加算 |
長期休暇等 | 当該年度の4月1日において見込まれる「1日8時間を超える時間」の年平均時間×184,000円 | 1日8時間を超えて開設する場合に、8時間を超える時間数に応じ、0.5時間単位で加算 |
開所日数加算 | (当該年度の4月1日において見込まれる年開所日数-250日)×19,000円 | 祝日、年末年始等を除く全土曜日開設とする |
放課後児童支援員等処遇改善等加算 | 1,678,000円 | ・月曜日から金曜日の午後7時まで開設 ・家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する児童支援員を配置する ・本加算は児童支援員の処遇向上に充てる |
障がい児加算 | 障がい児受入れ2人以下 | 2,009,000円 | ・療育手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書等を所持する児童又は、医師や児童相談所等公的機関の意見等により前述と同等の障害を有していると認められる児童 ・算定の対象となる児童は、当該年度の4月1日に入所しており、かつ4月1日時点で上記の証明書類を有する児童とする ・障がい児を受け入れるために必要な専門的知識等を有する児童支援員を配置する |
障がい児受入れ3人以上5人以下 | 前欄の額(以下「障がい児加算基準額」という。)に2,000,000円を加算した額 |
障がい児受入れ6人以上8人以下 | 専門的知識等を有する児童支援員を1名追加配置 | 障がい児加算基準額に2,000,000円を加算した額 |
専門的な知識等を有する児童支援員を2人以上追加配置 | 障がい児加算基準額に4,000,000円を加算した額 |
障がい児受入れ9人以上 | 専門的な知識等を有する児童支援員を1人追加配置 | 障がい児加算基準額に2,000,000円を加算した額 |
専門的な知識等を有する児童支援員を2人追加配置 | 障がい児加算基準額に4,000,000円を加算した額 |
専門的な知識等を有する児童支援員を3人以上追加配置 | 障がい児加算基準額に6,000,000円を加算した額 |
支援員キャリアアップ処遇改善加算 | 放課後児童支援員資格を有する者 | 実支出額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は131,000円のいずれか少ない額 | ・加算の条件及び対象経費等は別記による ・一の支援の単位当たりの年額上限は919,000円とする |
概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者 | 実支出額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は263,000円のいずれか少ない額 |
前欄に定める者のうち、概ね経験年数10年以上の放課後児童支援員で事務所長的立場にある者 | 実支出額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は394,000円のいずれか少ない額 |
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例加算 | 11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数 | ・「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1箇月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1箇月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。 ・「常勤職員」とは、施設で定めた勤務時間(所定労働時間)の全てを勤務する者をいう。ただし、1日6時間以上かつ月20 日以上勤務している者は、これを常勤職員とみなす。 |
施設加算 | 建設費等償還費加算 | 当該年度の建設費等に係る償還金支払額 | |
施設等借上費加算 | 当該年度の施設及び土地等の賃借契約に基づく支払額 | |
安全管理加算 | 火災保険加算 | 当該年度の支払額 | 施設について火災保険に加入の場合 |
賠償責任保険加算 | 当該年度の支払額 | 受託者を被保険者とする賠償責任保険に加入の場合 |
警報設備管理加算 | 当該年度の支払額 | 警報設備を設置の場合 |
AED借上費加算 | 当該年度の支払額又は39,600円のいずれか少ない額 | 施設に設置するAED機器の賃借契約を締結している場合 |