○酒田市放課後児童健全育成事業委託要綱
(平成17年11月1日告示第170号)
改正
平成20年3月31日告示第96号
平成25年4月1日告示第206号
平成27年3月27日告示第122号
平成27年5月1日告示第364号
平成28年3月15日告示第106号
平成29年2月20日告示第34号
平成29年9月29日告示第780号
平成30年10月15日告示第767号
平成31年3月28日告示第149号
令和元年10月18日告示第331号
令和2年3月23日告示第134号
令和2年3月31日告示第154号
令和2年10月13日告示第613号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年6月21日告示第487号
令和4年3月29日告示第155号
令和4年10月5日告示第621号
令和4年12月7日告示第708号
令和5年3月15日告示第108号
令和5年12月7日告示第709号
(趣旨)
(委託の条件)
(委託の協議)
(委託の決定)
(契約の変更)
(委託期間)
(受託者が備える関係書類)
(委託料)
(委託料の支払)
(報告)
(実績報告書の提出)
(遵守事項)
(契約の解除)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第8条関係)
区分委託料備考
基準額児童数1人以上19人以下2,558,000円-(19人-児童数)×29,000円算定に使用する児童数は、当該年度の4月1日入所児童数とする
20人以上35人以下4,734,000円-(36人-児童数)×26,000円
36人以上45人以下4,734,000円
46人以上70人以下4,734,000円-(児童数-45人)×69,000円
71人以上2,917,000円
児童割児童数71人以上
当該年度の4月1日入所児童数×900円×12箇月 
長時間開設加算平日当該年度の4月1日において見込まれる「1日6時間を超え、かつ、午後6時を超える時間」の年平均時間×409,000円1日6時間を超え、かつ、午後6時以降も開設する場合に、午後6時を超える時間数に応じ、0.5時間単位で加算
長期休暇等当該年度の4月1日において見込まれる「1日8時間を超える時間」の年平均時間×184,000円1日8時間を超えて開設する場合に、8時間を超える時間数に応じ、0.5時間単位で加算
開所日数加算(当該年度の4月1日において見込まれる年開所日数-250日)×19,000円祝日、年末年始等を除く全土曜日開設とする
放課後児童支援員等処遇改善等加算1,678,000円・月曜日から金曜日の午後7時まで開設
・家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する児童支援員を配置する
・本加算は児童支援員の処遇向上に充てる
障がい児加算障がい児受入れ2人以下2,009,000円・療育手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書等を所持する児童又は、医師や児童相談所等公的機関の意見等により前述と同等の障害を有していると認められる児童
・算定の対象となる児童は、当該年度の4月1日に入所しており、かつ4月1日時点で上記の証明書類を有する児童とする
・障がい児を受け入れるために必要な専門的知識等を有する児童支援員を配置する
障がい児受入れ3人以上5人以下前欄の額(以下「障がい児加算基準額」という。)に2,000,000円を加算した額
障がい児受入れ6人以上8人以下専門的知識等を有する児童支援員を1名追加配置障がい児加算基準額に2,000,000円を加算した額
専門的な知識等を有する児童支援員を2人以上追加配置障がい児加算基準額に4,000,000円を加算した額
障がい児受入れ9人以上専門的な知識等を有する児童支援員を1人追加配置障がい児加算基準額に2,000,000円を加算した額
専門的な知識等を有する児童支援員を2人追加配置障がい児加算基準額に4,000,000円を加算した額
専門的な知識等を有する児童支援員を3人以上追加配置障がい児加算基準額に6,000,000円を加算した額
支援員キャリアアップ処遇改善加算放課後児童支援員資格を有する者実支出額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は131,000円のいずれか少ない額・加算の条件及び対象経費等は別記による
・一の支援の単位当たりの年額上限は919,000円とする
概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者実支出額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は263,000円のいずれか少ない額
前欄に定める者のうち、概ね経験年数10年以上の放課後児童支援員で事務所長的立場にある者実支出額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は394,000円のいずれか少ない額
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例加算11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数・「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1箇月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1箇月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。
・「常勤職員」とは、施設で定めた勤務時間(所定労働時間)の全てを勤務する者をいう。ただし、1日6時間以上かつ月20 日以上勤務している者は、これを常勤職員とみなす。
施設加算建設費等償還費加算当該年度の建設費等に係る償還金支払額 
施設等借上費加算当該年度の施設及び土地等の賃借契約に基づく支払額 
安全管理加算火災保険加算当該年度の支払額施設について火災保険に加入の場合
賠償責任保険加算当該年度の支払額受託者を被保険者とする賠償責任保険に加入の場合
警報設備管理加算当該年度の支払額警報設備を設置の場合
AED借上費加算当該年度の支払額又は39,600円のいずれか少ない額施設に設置するAED機器の賃借契約を締結している場合
備考 市長が期間の途中から事業を委託する場合の委託料は、各区分の該当する額(当該年度の4月1日を基準に算定する区分については、委託の開始日を基準に算定した額)を合算して得た額に、年間の委託月数の割合を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別記
[別紙参照]