○酒田市健康センター設置管理条例
(平成17年11月1日条例第141号)
改正
平成18年3月27日条例第13号
平成21年3月24日条例第9号
平成25年12月24日条例第77号
平成31年3月19日条例第36号
(趣旨)
第1条
この条例は、市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るために設置した酒田市健康センター(以下「健康センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
酒田市民健康センター
酒田市船場町二丁目1番30号
八幡保健センター
酒田市観音寺字寺ノ下40番地
松山健康福祉センター
酒田市字西田6番地
平田健康福祉センター
酒田市飛鳥字契約場35番地
(業務)
第3条
健康センターは、次の業務を行う。
(1)
保健及び福祉事業に関すること。
(2)
その他市民の健康保持、増進及び福祉の向上を図るため、必要な業務に関すること。
(開館時間)
第4条
健康センターの開館時間は、次のとおりとする。
ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。
名称
開館時間
酒田市民健康センター
午前8時30分から午後9時30分まで
八幡保健センター
午前8時30分から午後5時15分まで
松山健康福祉センター
午前8時30分から午後5時15分まで
平田健康福祉センター
午前8時30分から午後9時30分まで
(休館日)
第5条
健康センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの期間
(使用の許可)
第6条
市長は、健康センターの管理運営上支障のないときは、その施設の一部の使用を許可することができる。
2
前項の規定により健康センターを使用するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条
市長は、健康センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が当該利用につき次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1)
公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2)
施設又は附属設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3)
使用の目的以外に使用するとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条
健康センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2
前項に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用後において使用料を納付することができる。
(使用料の免除)
第9条
市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条
使用者が故意又は過失により、施設、附属設備又は器具類等をき損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市民健康センター設置管理条例(昭和62年酒田市条例第12号)、八幡町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和54年八幡町条例第36号)、松山町健康福祉センター設置条例(平成6年松山町条例第1号)又は平田町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年平田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第77号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 酒田市民健康センター使用料
区分
使用料
大研修室兼運動指導室
1回につき 4,400円
集団検診ホール
1回につき 3,500円
栄養指導室
1回につき 1,980円
研修室
1回につき 1,760円
健康相談室
1回につき 1,300円
会議室1
1回につき 660円
会議室2(別館)
1回につき 1,100円
会議室3(別館)
1回につき 420円
会議室4(別館)
1回につき 880円
備考
1
使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2
午前8時30分から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時30分までをそれぞれ1回とする。
3
入場料(入場料とみなされるものを含む。以下同じ。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
4
興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。
2 平田健康福祉センター使用料
区分
使用料
集会室
1時間につき 1,040円
保健室
1時間につき 850円
会議室1
1時間につき 850円
会議室2
1時間につき 850円
調理実習室
1時間につき 1,040円
筋力トレーニング器具
1月につき 520円
1回につき 160円
備考
1
使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2
入場料を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
3
興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。
4
筋力トレーニング器具を使用する者は、事前に器具使用講習会を受講しなければならない。