○酒田市健康センター設置管理条例
(平成17年11月1日条例第141号)
改正
平成18年3月27日条例第13号
平成21年3月24日条例第9号
平成25年12月24日条例第77号
平成31年3月19日条例第36号
(趣旨)
(名称及び位置)
名称位置
酒田市民健康センター酒田市船場町二丁目1番30号
八幡保健センター酒田市観音寺字寺ノ下40番地
松山健康福祉センター酒田市字西田6番地
平田健康福祉センター酒田市飛鳥字契約場35番地
(業務)
(開館時間)
名称開館時間
酒田市民健康センター午前8時30分から午後9時30分まで
八幡保健センター午前8時30分から午後5時15分まで
松山健康福祉センター午前8時30分から午後5時15分まで
平田健康福祉センター午前8時30分から午後9時30分まで
(休館日)
(使用の許可)
(使用の制限)
(使用料)
(使用料の免除)
(使用料の還付)
(損害賠償)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第8条関係)
区分使用料
大研修室兼運動指導室1回につき 4,400円
集団検診ホール1回につき 3,500円
栄養指導室1回につき 1,980円
研修室1回につき 1,760円
健康相談室1回につき 1,300円
会議室11回につき  660円
会議室2(別館)1回につき 1,100円
会議室3(別館)1回につき  420円
会議室4(別館)1回につき  880円
備考