○酒田市健康センター設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第133号)
改正
平成21年3月31日規則第21号
令和2年3月31日規則第29号
令和3年2月26日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市健康センター設置管理条例(平成17年条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第6条第2項の規定により酒田市健康センター(以下「健康センター」という。)の使用の許可を受けようとするものは、健康センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、平田健康福祉センターにおける筋力トレーニング器具の使用許可の申請については、これを口頭による申請に代えることができる。
(使用の許可)
第3条
市長は、健康センターの使用を許可したときは、健康センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の減免)
第4条
条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
個人又は団体が奉仕活動で使用するとき(平田健康福祉センターを使用する場合に限る。) 全額
(8)
地域住民又は自治会その他の地域のために活動を行う団体が当該地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用するとき(平田健康福祉センターを使用する場合に限る。) 全額
(9)
酒田市芸術文化協会に加盟する団体又は公共的団体が文化芸術、生涯学習等の社会教育活動で使用するとき(平田健康福祉センターを使用する場合に限る。) 全額
(10)
身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳等」という。)の交付を受けた者及びその介助者(1名に限る。)が個人で筋力トレーニング器具を使用するとき 5割の額
(11)
個人又は団体が市民の公衆衛生の普及向上に資する活動で使用するとき 5割の額
(12)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(13)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
2
前項(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を受けようとする者は、酒田市健康センター使用許可申請書の備考欄に減免事由を記載し、市長の承認を受けなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、第1項第10号の事由により使用料の減免を受けようとする者は、手帳等を提示することにより、酒田市健康センター使用許可申請書の備考欄への減免事由の記載に代えることができる。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市民健康センター設置管理条例施行規則(昭和62年酒田市規則第9号)又は松山町健康福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成6年松山町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(2条関係)
酒田市健康センター使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
酒田市健康センター使用許可許可書
[別紙参照]