○酒田市予防接種実費徴収規則
(平成17年11月1日規則第134号)
改正
平成26年9月30日規則第39号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、本市において実施する予防接種の実費徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条
本市において実施する予防接種のうち、実費徴収の対象とするものは、インフルエンザ又は肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種とする。
(実費徴収の額)
第3条
実費徴収の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条に定める額の範囲内において、その都度市長がこれを定める。
(実費の徴収)
第4条
前条の実費は、予防接種を受けた者から予防接種実施の際に徴収する。
(実費の減免)
第5条
市長は、予防接種を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、実費を減額し、又は免除することができる。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2)
前号に掲げるもののほか、特別の事情があると市長が認める者
(実費の減免申請)
第6条
前条各号の規定に該当する者で、実費の減免を受けようとするものは、予防接種実費減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(実費の還付)
第7条
既納の実費は、還付しない。
ただし、市長において正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市予防接種実費徴収規則(昭和53年酒田市規則第30号)、八幡町予防接種並びに健康診断手数料徴収条例(昭和51年八幡町条例第9号)又は松山町手数料条例(平成12年松山町条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年9月30日規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
予防接種実費減免申請書
[別紙参照]