○酒田市国民健康保険高額療養費貸付けに関する受領委任払の実施要綱
(平成17年11月1日告示第179号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市国民健康保険高額療養費貸付け(以下「高額貸付け」という。)の受領委任払の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条
高額貸付けを受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、高額貸付けの受領の権限を医療機関等に委任することができる。
(申請等)
第3条
高額貸付けの受領の権限を医療機関等に委任しようとする世帯主は、高額療養費貸付申請書に高額貸付けの受領を委任する旨の記入をして市長に提出しなければならない。
(支払)
第4条
市長は、前条の高額療養費貸付申請書に基づき高額貸付けの受領について委任を受けた医療機関等に対し、当該申請に係る貸付金を支払うものとする。
(取消し)
第5条
偽りその他不正行為により、この告示の規定による受領委任払を受けた者があるときは、市長は、これを取り消すことができる。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市国民健康保険高額療養費貸付に関する受領委任払いの実施要綱(平成6年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。