○酒田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成17年11月1日規則第144号)
改正
平成21年7月30日規則第34号
平成31年3月19日規則第7号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年9月14日規則第64号
(趣旨)
(一般廃棄物の処理)
(占有者の範囲)
(事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の処理)
(産業廃棄物の処理)
(一般廃棄物処理業許可申請)
(許可証)
(許可証再交付)
(廃止又は変更届出)
(浄化槽清掃業許可申請)
(浄化槽清掃業許可証)
(浄化槽清掃業許可証再交付)
(浄化槽清掃業変更・廃止届出)
(粗大ごみ等の処理手数料)
(し尿の収集及び運搬)
(手数料の納入)
(報告)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第14条関係)
品目単位金額備考
(1) アンテナ1台につき400円自転車、テーブル及び電気こたつについては、車体又は1辺の長さが1メートル未満とする。
(2) アンプ1台につき
(3) 衣装ケース1個につき
(4) 椅子1脚につき
(5) 一輪車(作業用とする。)1台につき
(6) 乳母車1台につき
(7) ガスレンジ1台につき
(8) カーペット1枚につき
(9) カラーボックス1個につき
(10) こたつ板1枚につき
(11) 米びつ1基につき
(12) ゴルフバッグ1個につき
(13) 座椅子1個につき
(14) サマーベッド1台につき
(15) 三輪車1台につき
(16) 自転車1台につき
(17) 瞬間湯沸機1台につき
(18) 照明器具1個につき
(19) 除湿機1台につき
(20) 食器乾燥機1台につき
(21) 炊飯器1台につき
(22) 姿見1台につき
(23) スコップ1本につき
(24) スーツケース1個につき
(25) スノーダンプ1個につき
(26) スピーカー1台につき
(27) 扇風機1台につき
(28) 掃除機1台につき
(29) 畳1枚につき
(30) テーブル1卓につき
(31) 電気こたつ1台につき
(32) トタン(3枚で1品目とする。)1品目につき
(33) 戸類1枚につき
(34) 柱時計1個つき
(35) ビデオデッキ1台につき
(36) 火鉢1個につき
(37) ふとん1枚につき
(38) 噴霧器(肩掛け式とする。)1台につき
(39) 歩行器1個につき
(40) ポリ容器1個につき
(41) マットレス1枚につき
(42) 物干し台1台につき
(43) ラジカセ1台につき
(44) ワープロ1台につき
(45) ごみ袋(3袋で1品目とする。)1品目につき
(1) 編物機1台につき800円水槽及びステレオについては、1辺の長さが1メートル未満とする。自転車、テーブル及び電気こたつについては、車体又は1辺の長さが1メートル以上とする。
(2) 犬小屋1個につき
(3) 応接用椅子(1人掛け用とする。)1脚につき
(4) 脚立1台につき
(5) 鏡台1台につき
(6) 健康器具1台につき
(7) 自転車1台につき
(8) テーブル1卓につき
(9) 水槽1個につき
(10) スキー板(ストックを付けて1組とする。)1組につき
(11) ステレオ1台につき
(12) ストーブ1台につき
(13) すべり台1台につき
(14) 石油ファンヒーター1台につき
(15) チャイルドシート1個につき
(16) 机1台につき
(17) 電気こたつ1台につき
(18) 電子レンジ1台につき
(19) はしご1台につき
(20) ぶらさがり健康器1台につき
(21) ブランコ1台につき
(22) 風呂釜1台につき
(23) ベビーベッド1台につき
(24) ホームタンク(100リットル以下とする。)1個につき
(25) ミシン(卓上式とする。)1台につき
(26) 餅つき器1台につき
(27) ランニングマシーン1台につき
(1) 応接用椅子(2人掛け以上とする。)1脚につき1,600円下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚及びタンスについては、1辺の長さが1メートル未満とする。水槽については、1辺の長さが1メートル以上とする。
(2) オルガン1台につき
(3) 下駄箱1個につき
(4) サイドボード1個につき
(5) 書棚1個につき
(6) 食器棚1個につき
(7) 水槽1個につき
(8) 洗面台1台につき
(9) タンス1個につき
(10) 流し台1台につき
(11) シングルベッド1台につき
(12) ホームタンク(101リットル以上200リットル未満とする。)1個につき
(13) ミシン(足踏み式とする。)1台につき
(14) リヤカー1台につき
(1) 下駄箱1個につき2,400円下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚及びステレオ、タンスについては、1辺の長さが1メートル以上とする。
(2) サイドボード1個につき
(3) 書棚1個につき
(4) 食器棚1個につき
(5) ステレオ1台につき
(6) タンス1個につき
(7) マッサージ機1台につき
(1) エレクトーン1台につき4,000円 
(2) ダブルベッド1台につき
(3) ホームタンク(201リットル以上とする。)1個につき
(4) 物置(1坪以下で解体したものとする。)1個につき
備考 その他の品目については、上記品目のうちもっとも類似する品目の金額とする。