○酒田市廃棄物減量等推進員設置要綱
(平成17年11月1日告示第183号)
改正
平成20年3月31日告示第4号
平成21年3月23日告示第75号
平成22年3月26日告示第105号
(趣旨)
第1条
この告示は、一般廃棄物の減量化及び再生利用を推進するため、酒田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第147号)第21条に規定する酒田市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進員)
第2条
推進員は、コミュニティ振興会地区に設置する。
(任期)
第3条
推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
推進員は、再任されることができる。
(役割)
第4条
推進員は、一般廃棄物の減量化を推進するために次の事項を行う。
(1)
ごみ減量化事業の推進
(2)
ごみの適正排出の指導
(3)
資源再利用運動(資源回収)の推進
(4)
前3号に掲げるもののほか、ごみ減量化に必要な事項の推進
(研修)
第5条
市長は、推進員が前条の規定による活動を行うに当たって必要な知識を習得するための研修を実施するものとする。
2
前項の研修に関する庶務は、市民部環境衛生課において処理する。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日告示第75号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第105号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。