○酒田市美観保護条例施行規則
(平成17年11月1日規則第145号)
改正
平成28年3月30日規則第24号
令和6年3月19日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市美観保護条例(平成17年条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条
条例第2条第6号に規定する相当の期間は、14日間とする。
ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とする。
(身分証明書)
第3条
条例第12条第2項に規定する身分を示す証明書は、酒田市職員服務規程(平成17年訓令第21号)第5条に規定する職員証をもって充てる。
(所有者等への撤去勧告)
第4条
条例第13条の規定により撤去の勧告をする場合は、撤去勧告書(様式第1号)によるものとする。
(土地所有者等への措置勧告)
第5条
条例第14条の規定により措置の勧告をする場合は、措置勧告書(様式第2号)によるものとする。
(撤去命令)
第6条
条例第15条第1項の規定により撤去の命令をする場合は、命令書(様式第3号)によるものとする。
(告知文書)
第7条
条例第16条第2項の規定により告知をする場合は、告知書(様式第4号)によるものとする。
(費用の請求)
第8条
条例第23条の規定による費用の請求は、酒田市財務規則(令和6年規則第26号)第22条に規定する納入通知書をもって充てる。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市美観保護条例施行規則(平成14年酒田市規則第27号)、八幡町の清潔な環境づくり条例施行規則(平成11年八幡町規則第10号)又は松山町空き缶等散乱防止条例施行規則(平成10年松山町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月19日規則第26号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
撤去勧告書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
措置勧告書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
命令書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
告知書
[別紙参照]