○酒田市自主除雪作業支援制度に関する補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第196号)
改正
平成23年3月30日告示第139号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市内の自治組織等からなる団体が、冬期間における諸活動の活性化と通行の安全を図るために自主的に地区内の生活道路や通学路の除雪作業を行う場合に、市がその団体に対して交付する酒田市自主除雪作業支援制度に関する補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自治組織等 地域的な共同活動を行うことによって良好な地域社会の維持及び形成に資するため、市民により地域単位で組織されたコミュニティ振興会、自治会、PTA、商店会等の団体をいう。
(2)
除雪協力会 自治組織等を母体とした本制度の趣旨に賛同する市民5人以上によって構成された会をいう。
(3)
生活道路 居住地等の近辺道路のうち、市長が公共性の高い路線として認めた道路をいう。
(4)
通学路 酒田市教育委員会が認めた小中学校への通学に供する道路をいう。
(5)
除雪指定路線 酒田市除雪対策室が定める除雪計画で指定された路線をいう。
(補助対象路線)
第3条
補助金の対象となる路線又は箇所は、次に掲げるとおりとする。
(1)
除雪指定路線以外の生活道路で、沿線に概ね3戸以上の住居を有する路線
(2)
通学路で除雪指定路線以外の歩道
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた箇所
(補助対象作業)
第4条
補助金の対象となる作業の種類は、次に掲げるとおりとし、当該地区で除雪車出動程度の降積雪があった場合とする。
(1)
除雪協力会が実施する人力除雪作業
(2)
除雪協力会が保有する小型除雪機械、トラクター等を使用して実施する除雪作業
(3)
除雪協力会が建設業者等に委託して実施する機械除雪作業
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象路線において、補助対象作業を行った面積1平方メートルにつき20円以内とし、これに補助対象作業に要した期間(期間は、1日単位とし、期間が1日に満たない場合は1日とする。)を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付の申請をしようとする除雪協力会の代表者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
自主除雪作業計画書
(2)
自主除雪作業箇所図
(3)
自主除雪作業面積調書
(4)
除雪協力会名簿
(5)
収支予算書
(交付の決定及び通知)
第7条
市長は、交付の申請があったときは、前条の申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適切と認めた場合については速やかに交付を決定し、補助金交付決定通知書により、その決定の内容及び規則第5条により条件を付した場合はその条件を付して通知するものとする。
(実績報告)
第8条
除雪協力会の代表者は、自主除雪作業終了後、定められた期日までに実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1)
自主除雪作業日報
(2)
収支決算書
(3)
作業写真
(補助金の額の確定)
第9条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査を行い、その内容について適切と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、除雪協力会の代表者に補助金交付額確定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条
補助金は、その額の確定後において、除雪協力会の代表者の請求により交付するものとする。
(調査及び補助金の返還)
第11条
市長は、申請内容及び除雪作業に関して必要な調査及び指示を行うことができるものとする。
2
本制度の趣旨に反する行為があったとき、又は作業内容が不適切と認めたときは、その決定を取り消し、減額させ、又は返還させることができる。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市自主除雪支援制度に関する補助金交付要綱(平成8年12月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月30日告示第139号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。