○酒田市下水道条例
(平成17年11月1日条例第156号)
改正
平成18年3月27日条例第14号
平成18年12月20日条例第42号
平成20年3月27日条例第20号
平成22年3月23日条例第10号
平成24年3月7日条例第2号
平成25年3月14日条例第22号
平成25年12月24日条例第83号
平成26年3月18日条例第7号
平成27年3月2日条例第3号
平成27年12月25日条例第39号
平成28年3月3日条例第8号
平成29年3月7日条例第8号
平成31年3月19日条例第66号
令和2年3月17日条例第25号
令和5年2月27日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共下水道の構造及び維持管理の基準(第3条-第8条)
第3章 排水設備の設置等(第9条-第13条)
第4章 公共下水道の使用(第14条-第29条)
第5章 占用(第30条-第32条)
第6章 罰則(第33条-第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則

(趣旨)
(定義)
(公共下水道の構造の基準)
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
(排水施設の構造の基準)
(処理施設の構造の基準)
(適用除外)
(終末処理場の維持管理の基準)
(排水設備の設置)
(排水設備の接続方法及び内径等)
排水人口排水管の内径
150人未満100ミリメートル以上
150人以上300人未満125ミリメートル以上
300人以上500人未満150ミリメートル以上
500人以上200ミリメートル以上
排水面積排水管の内径
200平方メートル未満100ミリメートル以上
200平方メートル以上400平方メートル未満125ミリメートル以上
400平方メートル以上600平方メートル未満150ミリメートル以上
600平方メートル以上1,500平方メートル未満200ミリメートル以上
1,500平方メートル以上250ミリメートル以上
(排水設備等の計画の確認)
(排水設備等の工事の実施)
(排水設備等の工事の検査)
(除害施設の設置等)
(特定事業場からの下水の排除の制限)
(除害施設の設置等)
(水質管理責任者)
(除害施設の設置等の届出)
(排除の停止又は制限)
(使用開始等の届出)
(使用料の徴収)
(使用料の算定方法)
汚水の種類基本料金従量料金
使用水量料金
一般汚水900円10立方メートルまで1立方メートルにつき
105円
10立方メートルを超え30立方メートルまで1立方メートルにつき
180円
30立方メートルを超え50立方メートルまで1立方メートルにつき
215円
50立方メートルを超え100立方メートルまで1立方メートルにつき
230円
100立方メートルを超える分1立方メートルにつき
250円
公衆浴場汚水、プール汚水、建設工事に伴う地下水900円 1立方メートルにつき
45円
備考
1 算出した合計額に、1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)第29条第1項に規定する定例日から次の定例日までの期間の途中において下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の基本料金は、使用日数が15日以下の場合は2分の1の額とし、使用日数が16日以上の場合は1月分として算定した額
(使用の態様の変更の届出)
(資料の提出)
(督促)
(使用料等の減免)
(改善命令)
(制限行為の許可)
(許可を要しない軽微な変更)
(占用の許可)
(占用許可の基準)
(原状回復)
(罰則)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
3 施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。