○酒田市下水道条例
(平成17年11月1日条例第156号)
改正
平成18年3月27日条例第14号
平成18年12月20日条例第42号
平成20年3月27日条例第20号
平成22年3月23日条例第10号
平成24年3月7日条例第2号
平成25年3月14日条例第22号
平成25年12月24日条例第83号
平成26年3月18日条例第7号
平成27年3月2日条例第3号
平成27年12月25日条例第39号
平成28年3月3日条例第8号
平成29年3月7日条例第8号
平成31年3月19日条例第66号
令和2年3月17日条例第25号
令和5年2月27日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共下水道の構造及び維持管理の基準(第3条-第8条)
第3章 排水設備の設置等(第9条-第13条)
第4章 公共下水道の使用(第14条-第29条)
第5章 占用(第30条-第32条)
第6章 罰則(第33条-第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
本市に設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
下水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2)
公共下水道 下水を排除し、又は処理するため市が管理する下水道で、市若しくは他の地方公共団体が設置する終末処理場又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。
(3)
流域下水道 市町村が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために県が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。
(4)
終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(5)
排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠(きょ)その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設をいう。
(6)
処理施設 排水施設に接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設をいう。
(7)
排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク便器、手洗器、浴室及び炊事場等一切の排水施設を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(8)
除害施設 汚水により公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷のおそれのある障害を除去するための施設をいう。
(9)
特定施設 法第11条の2第2項で規定する特定施設をいう。
(10)
特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(11)
使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12)
水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第2章 公共下水道の構造及び維持管理の基準
(公共下水道の構造の基準)
第3条
法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次条から第7条までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第4条
排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第6条において同じ。)に共通する構造の基準は次のとおりとする。
(1)
堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2)
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3)
屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4)
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5)
地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(第33条及び第34条を除く。以下「市長」という。)が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第5条
排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
排水管の内径及び排水渠の断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2)
流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3)
暗渠(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4)
暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5)
ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第6条
第4条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1)
脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2)
汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第7条
前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1)
工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2)
非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理の基準)
第8条
法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1)
活性汚泥を使用する処理方式によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2)
沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3)
前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4)
臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5)
前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置を講ずること。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第9条
公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から12月以内に当該排水設備を設置しなければならない。
ただし、特別の事情により期限内に設置できない場合は、その理由を記載した申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第10条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次に定める基準に従い新設等を行わなければならない。
(1)
合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、下水を流入させるために設ける公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場所に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2)
分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(3)
排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に固着させるとともに、その工事の実施方法は市長が定めるものによること。
(4)
汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口
排水管の内径
150人未満
100ミリメートル以上
150人以上300人未満
125ミリメートル以上
300人以上500人未満
150ミリメートル以上
500人以上
200ミリメートル以上
(5)
雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除する排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積
排水管の内径
200平方メートル未満
100ミリメートル以上
200平方メートル以上400平方メートル未満
125ミリメートル以上
400平方メートル以上600平方メートル未満
150ミリメートル以上
600平方メートル以上1,500平方メートル未満
200ミリメートル以上
1,500平方メートル以上
250ミリメートル以上
(排水設備等の計画の確認)
第11条
排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。
2
前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により市長に届け出て、同項の規定による確認を受けなければならない。
ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第12条
排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事について技術を有する者として市長が指定したもの(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2
指定下水道工事店に関し必要な事項は、別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第13条
排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、その日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2
市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第14条
法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
温度 摂氏45度未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4)
よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第15条
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7)
りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2
特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1)
前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2)
前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第16条
法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。
ただし、令第9条の4第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2)
温度 摂氏 45度未満
(3)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9)
りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(10)
前各号に掲げる物質又は項目以外のものでこの条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道(雨水流域下水道を除く。) )からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2
前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、市長が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量20立方メートル未満であるものには、適用しない。
(水質管理責任者)
第17条
除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第18条
除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第19条
市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1)
公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2)
公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第20条
使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは変更し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2
法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第21条
市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2
使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
ただし、市長が必要と認めるときは、2使用月以上を一括して徴収することができる。
3
使用料は、毎月末日までに納入しなければならない。
4
前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。
この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。
5
使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときであっても、その届出がないときは使用料を徴収することができる。
(使用料の算定方法)
第22条
使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出する。
汚水の種類
基本料金
従量料金
使用水量
料金
一般汚水
900円
10立方メートルまで
1立方メートルにつき
105円
10立方メートルを超え30立方メートルまで
1立方メートルにつき
180円
30立方メートルを超え50立方メートルまで
1立方メートルにつき
215円
50立方メートルを超え100立方メートルまで
1立方メートルにつき
230円
100立方メートルを超える分
1立方メートルにつき
250円
公衆浴場汚水、プール汚水、建設工事に伴う地下水
900円
1立方メートルにつき
45円
備考
1 算出した合計額に、1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)第29条第1項に規定する定例日から次の定例日までの期間の途中において下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の基本料金は、使用日数が15日以下の場合は2分の1の額とし、使用日数が16日以上の場合は1月分として算定した額
2
使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1)
水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知できないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して、市長が認定する。
(2)
水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は市長が定めるところにより、市長が認定する。
(3)
製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。
この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、申告書の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3
前項第2号の水道水以外の使用水量を認定するため、市長は、計測のための装置を設置することができる。
この場合において、使用者は設置された計測装置を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(使用の態様の変更の届出)
第23条
使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他市長が定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(資料の提出)
第24条
市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者に対して資料の提出を求めることができる。
(督促)
第25条
市長は、使用者が納入期限までに納入しない場合においては、納入期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2
前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発行の日から15日以内とする。
3
市長は、第1項の規定によって督促状を発した場合においては、督促状1通について70円の手数料を徴収する。
(使用料等の減免)
第26条
市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は督促手数料を減額し、又は免除することができる。
(改善命令)
第27条
市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(制限行為の許可)
第28条
法第24条第1項の許可を受けようとする者は、市長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。
許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第29条
法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
第5章 占用
(占用の許可)
第30条
公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第28条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2
前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)の占用料については、酒田市道路占用料徴収条例(平成17年条例第154号)を準用する。
(占用許可の基準)
第31条
市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に法第24条第3項第3号イに規定する量水標等、同号ロに規定する電線及び同号ハに規定する熱交換器並びに令第17条の2に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。
(1)
電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2)
電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
(3)
電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4)
電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、市長の監理のもとに行われること。
(5)
電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、公共下水道管理上支障とならないものであること。
(原状回復)
第32条
占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。
ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2
市長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第6章 罰則
(罰則)
第33条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第11条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2)
第12条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3)
排水設備等の新設等の工事を行って第13条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4)
第14条又は第15条の規定に違反した使用者
(5)
第18条又は第23条の規定による届出を怠った者
(6)
第24条の規定による資料の提出を求められたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否し、又は怠った者
(7)
第27条に規定する命令に従わなかった者
(8)
正当な理由なく第32条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9)
第11条第1項、第28条の規定による申請書若しくは図書、第11条第2項本文、第18条若しくは第20条の規定による届出書、第22条第2項第3号の規定による申告書又は第24条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第34条
市長は、偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第35条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、当該法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条に定める過料を科することができる。
第7章 雑則
(委任)
第36条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の酒田市下水道条例(平成13年酒田市条例第12号)、八幡町下水道条例(平成5年八幡町条例第25号)又は松山町下水道条例(平成12年松山町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市下水道条例の規定は、施行日以後の使用にかかる使用料について適用し、施行日前の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市下水道条例の一部改正)
4
酒田市下水道条例(平成17年条例第156号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中「終末処理場を有するもの」を「市若しくは他の地方公共団体が設置する終末処理場」に改める。
附 則(平成24年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月14日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第83号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市下水道条例の規定にかかわらず、平成26年3月31日以前から継続している下水道の使用で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に確定する使用水量により算出する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月18日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第66号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市下水道条例の規定にかかわらず、平成31年9月30日以前から継続している下水道の使用で、平成31年10月1日から平成31年10月31日までの間に確定する使用水量により算出する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月17日条例第25号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の酒田市下水道条例第14条第2項に該当し、かつ、施行日以後の1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満である者に係る除害施設の設置等については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月27日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第15条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条に掲げる事務について上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次項に関するものを除く。)又はこの条例の施行の際現に同条に掲げる事務について上下水道事業管理者になされている申請、届出その他の行為で施行日以後においては同法第8条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が行うこととなる事務に係るもの(次項に関するものを除く。)は、施行日以後においては、市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。