○酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例
(平成17年11月1日条例第158号)
改正
平成22年3月23日条例第10号
平成25年6月21日条例第36号
平成29年3月7日条例第8号
令和2年12月18日条例第46号
令和5年2月27日条例第8号
(趣旨)
(受益者)
(負担区の決定等)
(負担区の負担金の総額)
(受益者の負担金の額)
(賦課対象区域の決定等)
(負担金の賦課及び徴収)
(繰上徴収)
(負担金の徴収猶予)
(負担金の減免)
(受益者に変更があった場合の取扱い)
(延滞金)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金の割合の特例)
(施行期日)
(経過措置)
3 施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。