○酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例
(平成17年11月1日条例第158号)
改正
平成22年3月23日条例第10号
平成25年6月21日条例第36号
平成29年3月7日条例第8号
令和2年12月18日条例第46号
令和5年2月27日条例第8号
(趣旨)
第1条
この条例は、本市が施行する都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条
この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。
ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2
事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条
市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2
市長は、前項の規定により負担区を定めるときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。
(負担区の負担金の総額)
第4条
負担区の負担金の総額は、末端管きょ整備事業費に相当する額を目途とし、受益の範囲内で定めるものとする。
(受益者の負担金の額)
第5条
受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額の範囲内とし、当該受益者が次条の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により告示された区域内のものの面積に1平方メートル当たり470円を乗じて得た額とする。
2
市街化調整区域内で居住の用に供している土地については、1戸単位における1画地について、算定基準となる地積が500平方メートルを超えるときは、実際の地積にかかわらず、算定上の地積を500平方メートルとする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条
市長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第7条
市長は、前条の規定による告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した額を定め、これを賦課するものとする。
2
前項の負担金の賦課は、前条の規定による告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においては賦課することができない。
3
市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、その納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4
負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。
(繰上徴収)
第8条
市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金で、その納期限内に徴収することができないと認められるものに限り、その納期前に当該負担金を徴収することができる。
(1)
受益者の財産に、強制換価手続が開始されたとき。
(2)
受益者が限定承認をしたとき。
(3)
受益者である法人が解散したとき。
(4)
受益者が、不正その他により負担金の徴収を免かれようとしたとき。
(負担金の徴収猶予)
第9条
市長は、受益者が災害その他の理由により、当該負担金を納付することが困難であると認められるときは、負担金の徴収を猶予することができる。
2
市長は、前項の規定により徴収猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予した金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、受益者の申請により、その期間を延長することができる。
(負担金の減免)
第10条
市長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1)
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2)
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3)
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5)
前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第11条
第6条の規定による告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付しなければならない。
(延滞金)
第12条
市長は、第7条第3項に定める納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2
前項に規定する延滞金の徴収方法については、酒田市税条例(平成17年条例第70号)の例による。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年酒田市条例第14号)、八幡町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年八幡町条例第4号)又は松山町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成8年松山町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3
当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成22年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
5
酒田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第158号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例
第1条中「公共下水道に係る事業」を「都市計画下水道事業」に改める。
附 則(平成25年6月21日条例第36号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第46号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4
第3条の規定による改正後の酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月27日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第15条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条に掲げる事務について上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次項に関するものを除く。)又はこの条例の施行の際現に同条に掲げる事務について上下水道事業管理者になされている申請、届出その他の行為で施行日以後においては同法第8条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が行うこととなる事務に係るもの(次項に関するものを除く。)は、施行日以後においては、市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。