○酒田市公園条例施行規則
(平成17年11月1日規則第167号)
改正
平成26年6月19日規則第28号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市公園条例(平成17年条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条
条例第3条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる許可の申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
公園占用許可申請書(様式第1号)
(2)
公園使用許可申請書(様式第2号)
2
条例第3条第3項又は第5条第3項の規定により、許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(許可)
第3条
前条第1項の規定により許可を受けた者には、次に掲げる許可書を交付する。
(1)
公園占用許可書(様式第4号)
(2)
公園使用許可書(様式第5号)
2
前条第2項の規定により許可を受けた者は、変更許可書(様式第6号)を交付する。
3
前項の規定による変更許可書の交付がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更された事項に限り、その効力を有しないものとする。
(使用更新の許可申請)
第4条
前条第1項及び第2項の規定による許可を受けて公園を占用又は使用(以下「占用等」という。)している者が、使用期間満了後も継続して使用するため、改めて許可を受けようとするときは、次に掲げる期日までに第2条の規定による許可申請書を提出しなければならない。
(1)
条例第3条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日
(2)
条例第5条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。
ただし、当該許可に係るもののうち条例第4条第1項第5号及び第6号並びに第5条第8号及び第9号に該当するものについては、使用期間満了の日前5日
(占用物件)
第5条
条例第4条第1項第7号の規則で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
(1)
標識
(2)
防火用貯水槽で地下に設けられるもの
(3)
国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所で地下に設けられるもの
(4)
橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの
(5)
索道及び鋼索鉄道
(6)
警察署の派出所及びこれに附属する物件
(7)
天体、気象又は土地観測施設
(8)
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
(9)
土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
(10)
前各号に掲げるもののほか、仮設の物件又は施設の模様替えで市長が特に認めるもの
(占用の期間)
第6条
条例第3条第4項の規則で定める期間は、次に掲げるところによる。
(1)
条例第4条第1項第1号から第3号まで及び前条第1号から第6号までに掲げるものについては、10年
(2)
条例第4条第1項第4号及び前条第7号に掲げるものについては、3年
(3)
条例第4条第1項第5号に掲げるものについては、6月
(4)
条例第4条第1項第6号及び前条第8号から第10号までに掲げるものについては、3月
(占用に関する制限)
第7条
条例第4条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるところによるものとする。
(1)
電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。
(2)
水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として1.5メートル以下としないこと。
ただし、幅員5メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として3メートル以下としないこと。
(3)
条例第4条第1項第3号に掲げるもの並びに第5条第3号に掲げる水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として1.5メートル以下としないこと。
(4)
防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として1メートル以下としないこと。
(5)
第5条第3号に掲げる河川管理施設及び変電所については、その頂部と地面との距離は、原則として3メートル以下としないこと。
(6)
第5条第4号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として4.5メートル以下としないこと。
(7)
警察署の派出所の建築面積は、30平方メートル以内とし、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は10平方メートル以内であること。
(8)
変圧塔を設ける場合においては、当該公園は、5ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。
(9)
第5条第10号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる公園は0.5ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の100分の30を超えないこと。
(10)
第5条第3号に掲げるものについては、当該公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
(使用料の減免申請)
第8条
条例第10条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町街なみ整備地区施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年平田町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年6月19日規則第28号)
この規則は、平成26年6月20日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
公園占用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
公園使用許可申請書
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
変更許可申請書
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
公園占用許可書
[別紙参照]
様式第5号(第3条関係)
公園使用許可書
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
変更許可書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
使用料減免申請書
[別紙参照]