○酒田市水道料金等審議会条例
(平成17年12月21日条例第229号)
改正
平成29年3月7日条例第8号
(設置)
第1条
本市に酒田市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議をする。
(1)
水道料金及び加入金に関すること。
(2)
公共下水道使用料、都市計画下水道事業受益者負担金及び公共下水道事業分担金に関すること。
(3)
農業集落排水処理施設使用料及び農業集落排水事業分担金に関すること。
(4)
合併処理浄化槽使用料及び合併処理浄化槽事業分担金に関すること。
(5)
その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、識見を有する者、公共的団体等の代表者その他市民のうちから市長が委嘱する。
3
委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条
審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条
審議会の庶務は、上下水道部において行う。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。