○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき酒田市長が定める職員の職に関する規則
(平成17年11月1日規則第173号)
改正
平成29年3月29日規則第13号
令和5年3月17日規則第7号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職員の職は、部長、調整監、技監、課長、主幹及び管理課長補佐とする。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。