○酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
(平成17年11月1日条例第172号)
改正
平成18年3月27日条例第18号
平成19年3月26日条例第14号
平成19年12月25日条例第62号
平成20年3月27日条例第16号
平成21年9月18日条例第41号
平成21年11月30日条例第51号
平成25年12月24日条例第88号
平成26年9月18日条例第18号
平成27年3月12日条例第19号
平成28年12月22日条例第43号
平成29年3月7日条例第8号
令和元年10月24日条例第9号
令和4年12月12日条例第31号
令和5年2月27日条例第8号
令和5年10月16日条例第23号
(趣旨)
(給与の種類)
(給料)
(管理職手当)
(扶養手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(特殊勤務手当)
(特地勤務手当)
(災害派遣手当)
(時間外勤務手当)
(夜間勤務手当)
(休日勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(寒冷地手当)
(退職手当)
(支給額決定の基準)
(給与の減額)
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が、その定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(自己啓発等休業をすることを承認された職員の給与)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
(休職者の給与)
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
(非常勤職員の給与)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
3 施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。