○酒田市上下水道事業の契約に関する規程
(平成17年11月1日企業管理規程第16号)
改正
平成29年3月29日企業管理規程第4号
平成31年4月1日企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、水道事業及び下水道事業の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結等)
第2条
契約の締結等については、酒田市契約規則(平成17年規則第58号)を準用する。
(長期継続契約)
第3条
長期継続契約を締結することができる契約については、酒田市の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第231号)を準用する。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、合併前の酒田市公営企業の契約に関する規程(昭和39年水道規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。