○酒田市教育委員会公告式規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年3月23日教育委員会規則第1号
(趣旨)
(規則の公布)
(規程の公表)
(告示の公示)
(施行期日)
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の酒田市教育委員会公告式規則第2条及び第3条、第2条の規定による改正後の酒田市教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の酒田市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正後の酒田市教育委員会教育長事務委任規則第6条及び第7条並びに第6条の規定による改正後の酒田市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の酒田市教育委員会公告式規則第2条及び第3条、第2条の規定による改正前の酒田市教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の酒田市教育委員会傍聴人規則、第6条の規定による改正前の酒田市教育委員会公印規則並びに第7条の規定による廃止前の酒田市教育長の職務を代理する者を指定する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第6条の規定による改正前の酒田市教育委員会公印規則第3条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。