○酒田市教育委員会公告式規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年3月23日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条
規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2
規則を公布するときは、規則番号、公布の旨の前文及び公布年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3
規則の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(規程の公表)
第3条
規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、公表する年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
2
前条第3項の規定は、前項の規程について準用する。
(告示の公示)
第4条
前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示について準用する。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の酒田市教育委員会公告式規則第2条及び第3条、第2条の規定による改正後の酒田市教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の酒田市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正後の酒田市教育委員会教育長事務委任規則第6条及び第7条並びに第6条の規定による改正後の酒田市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の酒田市教育委員会公告式規則第2条及び第3条、第2条の規定による改正前の酒田市教育委員会会議規則、第3条の規定による改正前の酒田市教育委員会傍聴人規則、第6条の規定による改正前の酒田市教育委員会公印規則並びに第7条の規定による廃止前の酒田市教育長の職務を代理する者を指定する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第6条の規定による改正前の酒田市教育委員会公印規則第3条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。