○酒田市立小・中学校管理規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第14号)
改正
平成18年8月3日教育委員会規則第7号
平成20年4月1日教育委員会規則第12号
平成21年3月30日教育委員会規則第8号
平成25年3月29日教育委員会規則第4号
平成28年3月31日教育委員会規則第5号
平成29年3月31日教育委員会規則第4号
平成30年3月30日教育委員会規則第3号
令和2年3月26日教育委員会規則第4号
令和3年3月19日教育委員会規則第20号
令和6年3月22日教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条-第9条)
第3章 教材の取扱い(第10条・第11条)
第4章 学期及び休業日(第12条・第13条)
第5章 職員(第14条-第28条)
第6章 施設設備の管理(第29条-第34条)
第7章 学校評価(第35条-第37条)
第8章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、酒田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条
学校の教育課程は、校長がこれを編成する。
2
前項の教育課程には、次の事項に関する計画を含むものとする。
(1)
当該年度における教育指導の重点
(2)
年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事
(3)
各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分
(4)
授業終始の時刻及び1単位時間の長さ
(5)
日課表
第3条
校長は、前条の教育課程について、教育課程計画届(実施報告)(別記様式)により、毎年4月末日までに酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
2
校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を別記様式により、教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第4条
校長は、教育活動の一環として実施する水泳、キヤンプ、登山その他これらに類する校外行事について、実施地が県の区域外にあるとき、又は宿泊を要するとき、若しくは交通機関を利用するときは、実施計画書を添えて、教育委員会の承認を受けなければならない。
2
小学校における対外運動競技は、原則として行わないものとする。
ただし、同一市町村又は隣接する市町村程度の区域内で行う場合は、この限りでない。
3
中学校における対外運動競技又は練習試合は、原則として県の区域内で行うものとし、実施地が県の区域外にあるとき、又は宿泊を要するときは、第1項に準じて教育委員会の承認を受けなければならない。
4
合宿については、実施地が県の区域内にあると区域外にあるとにかかわらず、同様の手続を経て行うものとする。
(修学旅行)
第5条
修学旅行は、在学中1回に限り、小学校においては2日以内、中学校においては4日以内で実施計画書を添え教育委員会に届け出て行うことができる。
ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て、日数を増すことができる。
(学校以外の施設の利用)
第6条
校長は、教育上の必要により、7日以上にわたって、学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を記載して、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(1)
利用目的
(2)
施設の名称及び所在地
(3)
利用期間
(4)
学年、児童又は生徒数
(出席停止)
第7条
教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1)
他の児童又は生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2)
職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3)
施設又は設備を損壊する行為
(4)
授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2
校長は、前項の規定に該当すると認める児童又は生徒がある場合は、その旨を文書で速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3
教育委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ出席停止を命じようとする児童又は生徒及びその保護者の意見を聴取するとともに、保護者に対して理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
4
前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
5
学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第4項の規定による学習に対する支援その他の教育上必要な措置は、教育委員会が別に定める。
第8条
校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、児童又は生徒に出席停止を命じた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(児童・生徒の事故)
第9条
校長は、児童・生徒の傷害、死亡、感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちに、その事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日文書をもって報告しなければならない。
第3章 教材の取扱い
(準教科書等)
第10条
校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教材用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第11条
校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的かつ継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本及び長期休業中の学習帳を使用する場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
第4章 学期及び休業日
(学期)
第12条
学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2
前項の規定のほか、教育上必要があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、学期を別に定めることができる。
(休業日)
第13条
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条又はこれを準用する第79条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。
(1)
夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始において校長の定める日
(2)
前号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認めた日
2
前項の休業日は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3
教育上やむを得ない理由があるときは、校長は、教育委員会に届け出て、授業日に休業し、休業日に授業を行うことができる。
4
学校教育法施行規則第63条又はこれを準用する第79条の規定による報告には、次の事項を記載するものとする。
(1)
理由
(2)
期間
(3)
前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
第5章 職員
(職)
第14条
学校に校長、教頭、教諭及び養護教諭を置き、必要に応じ次の職を置く。
(1)
主幹教諭
(2)
栄養教諭
(3)
助教諭
(4)
養護助教諭
(5)
講師
(6)
主任学校栄養士
(7)
学校栄養士
(8)
技能調整主任
(9)
技能主任
(10)
主任技能専門員
(11)
技能士
(12)
技能専門員
(事務職員の職)
第14条の2
学校に事務をつかさどる事務職員を置く。
2
事務職員の職は、次のとおりとする。
(1)
事務総括
(2)
事務専門員
(3)
事務主査
(4)
主査
(5)
主任主査
(6)
主任主事
(7)
副主任
(8)
主事
3
前項に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1)
事務総括は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を総括する。
(2)
事務専門員は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を処理する。
(3)
事務主査は、事務について校長を助け、及び事務を処理する。
(4)
主査は、上司の命を受け、事務を処理する。
(5)
主任主査は、上司の命を受け、特定事項に関する事務を処理する。
(6)
主任主事は、上司の命を受け、高度の知識経験を必要とする事務に従事する。
(7)
副主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(8)
主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職務)
第15条
第14条に規定する職の職務は、法令に定めるほか、次のとおりとする。
(1)
主任学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務を処理する。
(2)
学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務に従事する。
(3)
技能調整主任、技能主任、主任技能専門員、技能士及び技能専門員(給食担当職員)は、学校給食における調理に関する業務に従事する。
(4)
技能調整主任、技能主任、主任技能専門員、技能士及び技能専門員(校務担当職員)は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(校務分掌)
第16条
校長は、校務分掌を定め、所属の職員に分掌を命ずるものとする。
(学級編制等)
第17条
校長は、山形県教育委員会の同意を受けた学級数に基づいて学級を編制するものとする。
2
校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する教員を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第18条
学校に教務主任、学年主任及び保健主事(以下「主任等」という。)を置く。
ただし、学年主任については、別に定める学校にあっては、この限りでない。
2
教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3
学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4
保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5
第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主事等)
第19条
中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2
生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3
進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4
生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。
(その他の主任等)
第20条
学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2
前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(司書教諭)
第21条
学校に司書教諭を置く。
ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、当分の間これを置かないことができる。
2
司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3
司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(分校主任)
第22条
分校に、分校主任を置く。
2
分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。
3
分校主任の発令については、第20条第2項の規定を準用する。
(職員会議)
第23条
校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置くものとする。
2
前項の職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第24条
校長は、教育委員会の承認を得て、学校評議員を置くことができる。
2
学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3
学校評議員は、当該学校の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育長が委嘱する。
4
学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(休暇)
第25条
校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。
2
校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。
3
校長は、引き続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。
(出張)
第26条
校長又は職員の出張は、校長が命ずる。
2
校長が県外出張又は6日以上にわたる県内出張をしようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。
3
校長又は職員が外国に出張する場合は、1箇月前までに、教育委員会の承認を受けなければならない。
(校長及び職員の事故)
第27条
校長又は職員の傷害、死亡その他の異例の事故が発生したときは、校長は、事故者の職氏名、事故の原因及び年月日を記し、直ちに、教育委員会に届け出なければならない。
(事務引継)
第28条
校長が、休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、速やかに、次の事項について引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、連署の上、教育委員会に届け出なければならない。
(1)
法定表簿
(2)
教育課程
(3)
職員の人事資料
(4)
財産、施設又は設備(備品を含む。以下同じ。)
(5)
未了、未着手その他の懸案事項
(6)
前各号に掲げるもののほか、必要事項
2
職員が、休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときは、速やかに、担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。
第6章 施設設備の管理
(管理の責任)
第29条
校長は、学校の施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2
職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分掌するものとする。
(施設設備の台帳)
第30条
校長は、施設設備の台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(き損及び亡失の報告)
第31条
校長は、風水、火災、盗難その他により学校の施設設備の一部又は全部をき損し、又は亡失した場合は、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(貸与)
第32条
学校の施設設備の貸与については、酒田市立学校校舎使用条例(平成17年条例第186号)の規定するところによる。
(非常災害対策及びその防止)
第33条
校長は、毎年度初め、非常災害の対策及びその防止について計画し、教育委員会に報告しなければならない。
2
前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。
(1)
校内の火災予防対策
(2)
児童・生徒の避難対策
(3)
重要書類及び備品等の搬出方法
(休業日等における学校の管理)
第34条
休業日及び正規の勤務時間以外における学校の管理については、教育委員会が別に定める。
第7章 学校評価
(学校評価等)
第35条
校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2
前項の評価を行うに当たっては、その実状に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第36条
校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第37条
校長は、第35条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
第8章 補則
(その他)
第38条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市立小・中学校管理規則(昭和32年酒田市教育委員会規則第4号)、八幡町立小中学校管理規則(昭和32年酒田市教育委員会規則第 号)、松山町立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第6号)又は平田町立小・中学校管理規則(平成3年教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年8月3日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
教育課程計画届(実施報告)
(その1)教育課程計画届(実施報告)(小学校)
[別紙参照]
(その2)教育課程計画届(実施報告)(中学校)
[別紙参照]