○酒田市立小・中学校処務規程
(平成17年11月1日教育委員会訓令第6号)
改正
平成18年4月27日教育委員会訓令第1号
平成20年4月1日教育委員会訓令第2号
令和4年1月26日教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条
市立小中学校の校長、教員及び事務職員の処務に関する事項は、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(書類の提出)
第2条
この訓令により提出する書類は、特に定めるもののほか、校長から提出するものにあっては教育長に、教員及び事務職員(以下「職員」という。)から提出するものにあっては、所属の校長を経て教育長に提出するものとする。
(職員の任用)
第3条
校長は、所属職員に欠員を生じ、これを補充しようとするときは、職員任用についての意見書(様式第1号)を提出しなければならない。
2
前項の規定による意見書には、当該補充職員が新規採用の場合にあっては、履歴書、戸籍抄本、経験年数計算書及び山形県教育委員会が指定する医師の採用志願者健康診断票(様式第2号)を添えなければならない。
第4条
臨時職員を採用する必要のあるときは、前条の規定を準用する。
第5条
校長又は職員が、他の委員会の所管する学校に転出を希望するときは、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に事情を記して願い出なければならない。
2
前項の場合、職員については、校長は、学校及び本人の事情並びに意見書(様式第3号)を提出しなければならない。
(退職)
第6条
校長又は職員が、自己の都合により退職しようとするときは、教育委員会に事由を記して、山形県教育委員会あての退職願を提出しなければならない。
第7条
校長は、職員から退職願の提出があったときは、本人の事情を調査し、職員退職願についての意見書(様式第4号)を提出しなければならない。
ただし、退職の事由が公務上の傷病によるときは、これを証するに足る書類を添えなければならない。
(休職及び復職)
第8条
校長又は職員に休職を必要とする事由が発生したときは、校長は、職員休職についての意見書(様式第5号)を提出しなければならない。
2
前項の休職の事由が心身の故障によるときは、意見書に医師の診断書を添えなければならない。
ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第14条の規定による結核性疾患のため、休職を必要とするときは、山形県教育委員会の指定する医師の診断書(職員結核性疾患・休職用)(様式第6号)及びエックス線直接撮影写真を添えなければならない。
3
前項ただし書のエックス線直接撮影写真は、審査後提出者に返すものとする。
第9条
休職者が、その居所を変更したときは、遅滞なく届け出なければならない。
第10条
校長又は職員が、第8条第2項に規定する事由により休職を命ぜられたときは、3月ごとに山形県教職員保健手帳(以下「保健手帳」という。)により保養状況を報告しなければならない。
第11条
校長又は職員が、法第14条第1項ただし書の規定による休職期間の延長を願い出る場合は、休職特別延長願(様式第7号)に、第8条第2項ただし書に規定する書類及び保健手帳を添えて、休職満期の3週間前までに提出しなければならない。
2
前項の規定による延長願が提出されたときは、校長は、職員の休職期間延長についての意見書(様式第8号)を提出しなければならない。
第12条
休職中の校長又は職員は、休職事由が消滅した場合、山形県教育委員会あての復職願を提出しなければならない。
2
職員から前項の復職願が提出されたときは、校長は、職員復職についての意見書(様式第9号)を提出しなければならない。
3
第8条第2項ただし書の事由による休職者が、復職しようとするときは、第1項の復職願に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)
山形県教育委員会の指定した医師の診断書(職員結核休職者・復職用)(様式第10号)
(2)
エックス線直接撮影写真2枚以上(第8条第3項の規定により返付を受けたもの及び復職を希望する日の2月前に撮影したものその他経過をよく証明できるもの)
(3)
保健手帳
4
前項のエックス線直接撮影写真の取扱いは、第8条第3項の規定による。
第13条
校長は、前条第3項の規定による復職者について、復職後1年間、3月ごとに、保健手帳及び復職者勤務状況報告書(様式第11号)を提出しなければならない。
(兼職及びその他の事業等の従事)
第14条
校長又は職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条又は法第21条の規定により、兼職又はその他の事業等に従事することの許可又は承認を得ようとするときは、教育委員会に次の事項を記載した願書を提出しなければならない。
ただし、職員にあっては、校長の意見書を添えなければならない。
(1)
職氏名
(2)
兼職(事業等)名
(3)
職務の内容
(4)
期間
(5)
兼務遂行の具体的方法
(6)
給与又は報酬
(赴任)
第15条
校長又は職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けて、7日以内に赴任できないときは、証拠書類を添えて赴任延期願(様式第12号)を提出しなければならない。
第16条
校長又は職員が、着任したときは、3日以内に着任届(様式第13号)を、2週間以内に履歴書(様式第14号)を提出しなければならない。
第17条
校長又は職員が、第15条の規定による期間内に着任しないときは、校長は速やかにその旨を報告しなければならない。
(居住)
第18条
校長又は職員は、その居住について、校長及びその職務代理者にあっては教育長、職員にあっては校長に次の事項を記載した届書を提出しなければならない。
(1)
職氏名
(2)
居住地
(3)
居住地と学校との距離、通勤方法及び所要時間
(4)
非常災変その他急迫の場合の学校との連絡方法
(住所氏名変更)
第19条
校長又は職員が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届(様式第15号)を提出しなければならない。
(専従休暇)
第20条
校長又は職員が、専従休暇を受けようとするときは、専従休暇承認申請書(様式第16号)を提出しなければならない。
ただし、職員にあっては、校長の意見書を添えなければならない。
(欠勤)
第21条
校長又は職員が、やむを得ない事故によって欠勤しようとするときは、その事由を記して、校長にあっては教育長、職員にあっては校長(以下「所属長」という。)に届け出なければならない。
ただし、引き続き欠勤11日以上に及ぶときは、10日ごとに、欠勤の初日を記してその手続をしなければならない。
(私事旅行)
第22条
校長又は職員が、私事旅行又は転地療養をしようとするときは、あらかじめその目的、旅行地及び日程を明らかにし、所属長に届け出なければならない。
(出張)
第23条
酒田市立小・中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第14号。以下「管理規則」という。)第26条に規定する校長の出張承認申請書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)
職氏名
(2)
用務
(3)
出張地
(4)
日程
(5)
旅費及びその出途
2
校長が、宿泊を要する県内出張をしようとするときは、5日以内の場合においても、文書又は口頭をもって所属長に連絡しなければならない。
第24条
校長又は職員が、出張中、公務上の必要又はその他のやむを得ない事情により、旅行命令を変更したときは、事由を記して発令者の承認を得なければならない。
第25条
出張者が帰校したときは、速やかに口頭又は文書をもって発令者に復命しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第26条
校長又は職員が、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第17号)を所属長に提出しなければならない。
(昇給)
第27条
校長又は職員の昇給については、昇給についての意見書(様式第18号)を提出しなければならない。
ただし、特に指示あるときは、その限りでない。
(資格任用)
第28条
職員が、その有する免許状によって、資格任用を希望するときは、校長は、第3条の規定に準ずる意見書を提出しなければならない。
(校長又は職員の死亡)
第29条
校長又は職員が死亡したときは、校長は、職員の在職中死亡についての特別昇給意見書(様式第19号)を提出することができる。
(修学旅行、校外行事)
第30条
管理規則第5条の規定による修学旅行を行うときは、次の事項を記載した届書を提出しなければならない。
(1)
学年、児童生徒数、参加児童生徒数、不参加児童生徒数及び不参加の事由並びにその処置
(2)
引率者の職氏名
(3)
行先、日程及び学習計画
(4)
費用概算及びその出途
(5)
特別の事情
2
管理規則第4条の規定による校外行事の承認申請書に記載する事項は、前項各号に準ずる。
(準教科書、副読本等)
第31条
管理規則第10条又は第11条に規定する準教科書又は副読本等の使用届書には、次の事項を記載し、その図書を添えなければならない。
(1)
教科名
(2)
図書名
(3)
著者又は編者名
(4)
発行所
(5)
定価及びページ数
(6)
使用学年
(7)
使用開始年月日
2
届出は、使用前30日までとする。
(事故)
第32条
管理規則第9条又は第27条の規定による校長又は職員及び児童、生徒の事故の報告書には、次の事項を記載するものとする。
(1)
事故の種別
(2)
事故者の住所、職(学年)氏名、性別、年齢
(3)
日時及び場所
(4)
事故の概要及び経過
(5)
事故処理状況
(6)
学校長所見
(7)
前各号に掲げるもののほか、参考事項(環境等)
2
管理規則第7条第2項の規定による児童又は生徒の出席停止の報告書の記載事項も前項に準ずる。
3
管理規則第31条の規定による学校事故の報告書の記載事項も第1項に準ずる。
(学校備付表簿)
第33条
学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1)
卒業者台帳
(2)
学校沿革誌
(3)
公文書綴
2
前項の表簿中、卒業者台帳及び学校沿革誌は30年間、公文書綴は5年間保存しなければならない。
(卒業証書の様式)
第34条
学校において授与する卒業証書は、様式第20号による。
(出席簿の様式)
第35条
省令第25条の規定により作成すべき在学児童又は生徒の出席簿は、様式第21号を基準として作成する。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、合併前の酒田市立小中学校処務規程(昭和32年酒田市教育委員会規程第5号)、八幡町公立学校処務規程(昭和32年八幡町教育委員会規則第 号)、松山町立学校処務規程(昭和32年松山町教育委員会訓令第1号)又は平田町立小・中学校処務規程(平成3年平田町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月26日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
職員任用についての意見書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
採用志願者健康診断票
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
職員転任(補)についての意見書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
職員退職願についての意見書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
職員休職についての意見書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
診断書(職員結核性疾患・休職用)
[別紙参照]
様式第7号(第11条関係)
休職特別延長願
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
職員の休職期間延長についての意見書
[別紙参照]
様式第9号(第12条関係)
職員復職についての意見書
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
診断書(職員結核休職者・復職用)
[別紙参照]
様式第11号(第13条関係)
復職者勤務状況報告書
[別紙参照]
様式第12号(第15条関係)
赴任延期願
[別紙参照]
様式第13号(第16条関係)
着任届
[別紙参照]
様式第14号(第16条関係)
履歴書
[別紙参照]
様式第15号(第19条関係)
住所・氏名変更届
[別紙参照]
様式第16号(第20条関係)
専従休暇承認申請書
[別紙参照]
様式第17号(第26条関係)
職務に専念する義務の免除願
[別紙参照]
様式第18号(第27条関係)
昇給についての意見書
[別紙参照]
様式第19号(第29条関係)
職員の在職中死亡についての特別昇給意見書
[別紙参照]
様式第20号(第34条関係)
卒業証書様式
[別紙参照]
様式第21号(第35条関係)
出席簿
出席簿
[別紙参照]