○酒田市立学校校舎使用条例施行規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第16号)
改正
令和3年3月19日教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市立学校校舎使用条例(平成17年条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条
市立学校の校舎(以下「校舎」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ酒田市立学校校舎使用許可申請書(様式第1号)を酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、校舎の使用を許可したときは、酒田市立学校校舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の免除)
第3条
市長は、条例第6条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1)
地方公共団体が使用するとき。
(2)
当該学校に関係ある団体の会合で、学校長が公益上必要と認めるとき。
(3)
社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体の会合で、学校長が公益上必要と認めるとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2
前項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、酒田市立学校校舎使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市立学校校舎使用条例施行規則(昭和62年酒田市教育委員会規則第2号)又は平田町立南平田小学校校舎使用規則(平成元年平田町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
酒田市立学校校舎使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
酒田市立学校校舎使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
酒田市立学校校舎使用料免除申請書
[別紙参照]