○酒田市学校給食共同調理場設置条例施行規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第18号)
改正
平成21年3月30日教育委員会規則第9号
平成28年3月31日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条
酒田市学校給食共同調理場設置条例(平成17年条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条
条例第3条第2号に規定するその他の職員は、次に掲げる職員のうち教育委員会が必要と認める職員とする。
(1)
事務職員
(2)
栄養士
(3)
調理師又は調理員
(4)
運転手
2
学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の所長は、企画管理課長を充てる。
(業務)
第3条
共同調理場の業務は、次のとおりとする。
(1)
給食物資の調達に関すること。
(2)
調理に関すること。
(3)
輸送に関すること。
(4)
その他給食に関すること。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。