○酒田市青少年指導センター設置条例
(平成17年11月1日条例第190号)
改正
平成18年6月22日条例第32号
平成29年6月16日条例第24号
令和2年3月17日条例第13号
(趣旨)
第1条
この条例は、酒田市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
青少年を健全に育成指導するため、指導センターを次のとおり設置する。
(1)
名称 酒田市青少年指導センター
(2)
位置 酒田市中央西町2番59号
(業務)
第3条
指導センターは、次の業務を行う。
(1)
青少年相談に関すること。
(2)
街頭指導に関すること。
(3)
継続及び事後指導に関すること。
(4)
指導関係機関及び団体の連絡、調整に関すること。
(5)
環境浄化に関すること。
(6)
情報、資料の収集及び広報活動に関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、青少年の健全育成について必要と認められる事項に関すること。
(運営組織)
第4条
指導センターの業務に関する事項を協議決定するため、酒田市青少年指導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2
運営協議会の委員は、警察、司法、教育、児童福祉、労働関係機関及び民間の関係団体のうちから酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
3
運営協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導委員)
第5条
青少年を健全に育成指導するため、指導センターに指導委員を置く。
2
指導委員は、教育委員会が委嘱する。
3
指導委員の委嘱期間は、2年とし、再度の委嘱を妨げない。
ただし、補欠指導委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
4
指導委員は、業務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
5
指導委員は、街頭指導活動に従事する場合においては、別に定める指導委員証を携帯しなければならない。
(主管及び職員)
第6条
指導センターは、教育委員会事務局の主管とする。
2
指導センターに所長、専門指導員及び必要な職員を置く。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以降最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとし、委嘱される指導委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月22日条例第32号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成29年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。