○酒田市青少年指導センター設置条例施行規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第25号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市青少年指導センター設置条例(平成17年条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会)
第2条
条例第4条の運営協議会は、おおむね20人の範囲で酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
2
運営協議会に会長1人、副会長2人を置く。
3
会長及び副会長は、委員の互選により定める。
4
会長は、会議の議長となる。
5
運営協議会は、会長が招集する。
(青少年相談)
第3条
酒田市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)は、街頭指導された者のうち、相談の必要があると認められる者及び学校、保護者その他関係者等から青少年について相談の申出があった場合は、適切な指導助言を行わなければならない。
(調査)
第4条
指導センターは、青少年の健全育成に必要な資料を整備するため、関係機関、団体等と協力し、青少年の実態調査を実施するものとする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。