○酒田市社会教育委員条例
(平成17年11月1日条例第191号)
改正
平成25年12月24日条例第52号
(趣旨)
第1条
この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条
酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の定数)
第3条
委員の定数は、35人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条
委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。
附 則(平成25年12月24日条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。