○酒田市社会教育指導員に関する規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第30号)
改正
平成29年12月28日教育委員会規則第7号
(設置)
第1条
社会教育の振興を図るため、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に酒田市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条
指導員は、社会教育諸計画に基づき、社会教育活動における指導助言及び学習相談を行う。
(定数)
第3条
指導員の定数は、6人以内とする。
(任期)
第4条
指導員の任期は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日以降最初に委嘱される指導員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成29年12月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。