○酒田市民会館設置管理条例
(平成17年11月1日条例第203号)
改正
平成25年12月24日条例第70号
平成31年3月19日条例第17号
(設置)
(名称及び位置)
(開館時間)
(休館日等)
(使用許可)
(使用の制限)
(使用期間)
(使用者の義務)
(原状回復義務)
(使用権の譲渡等の禁止)
(使用料の納入)
(使用料の減免)
(使用料の返還)
(損害賠償)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第11条関係)
区分使用料
午前午後夜間全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
大ホール入場料が500円以下の場合(入場料を徴収しない場合を含む。)平日21,270円31,950円42,530円85,070円
土曜日及び休日25,560円38,240円51,020円102,040円
入場料が500円を超え1,000円以下の場合平日27,660円41,490円55,310円110,630円
土曜日及び休日33,220円49,760円66,310円132,730円
入場料が1,000円を超え3,000円以下の場合平日34,050円51,020円68,100円136,090円
土曜日及び休日40,860円61,290円81,710円163,320円
入場料が3,000円を超え5,000円以下の場合平日40,440円60,660円80,770円161,650円
土曜日及び休日48,510円72,710円97,020円193,910円
入場料が5,000円を超える場合平日46,830円70,190円93,550円187,110円
土曜日及び休日56,150円84,230円112,310円224,620円
小ホール入場料が500円以下の場合(入場料を徴収しない場合を含む。)平日4,510円6,820円9,020円18,020円
土曜日及び休日5,450円8,070円10,790円21,580円
入場料が500円を超え1,000円以下の場合平日6,820円10,160円13,510円27,030円
土曜日及び休日8,070円12,150円16,240円32,480円
入場料が1,000円を超える場合平日9,020円13,510円18,020円36,040円
土曜日及び休日10,790円16,240円21,580円43,270円
楽屋1420円630円840円1,680円
楽屋2420円630円840円1,680円
楽屋3420円630円840円1,680円
楽屋4520円840円1,050円2,100円
楽屋5420円630円840円1,680円
楽屋6420円630円840円1,680円
楽屋7730円1,150円1,470円2,930円
練習室13,560円10,690円
練習室21,570円4,710円
練習室31,570円4,710円
会議室2,720円8,170円
託児室1,570円4,710円
附属設備規則で定める額
備考