○酒田市体育施設設置管理条例
(平成17年11月1日条例第207号)
改正
平成18年3月6日条例第3号
平成22年3月5日条例第2号
平成22年9月24日条例第30号
平成25年3月14日条例第13号
平成25年12月24日条例第72号
平成26年12月18日条例第26号
平成28年3月17日条例第17号
平成31年3月19日条例第25号
令和2年2月28日条例第2号
令和4年12月12日条例第29号
令和5年12月15日条例第27号
(設置)
第1条
市民のスポーツ・レクリエーションの振興及び健康の増進等に寄与するため、酒田市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2
前項の体育施設とは、その附属する土地及び建物並びにその他の設備一切をいう。
(指定管理者による管理)
第3条
体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第12条に規定する使用の許可、第14条に規定する使用許可の取消し等その他体育施設の使用許可に関する業務
(2)
第17条に規定する使用料の徴収、第18条に規定する使用料の減免、第19条に規定する使用料の返還その他使用料の徴収に関する業務
(3)
体育施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理及び運営に関して教育委員会が必要と認める業務
2
前条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第12条から第14条までの規定、第16条第2項、第17条第1項、第18条及び第19条中「教育委員会」又は「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者の管理の期間)
第5条
指定管理者が体育施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して、議会の議決を経て定める期間とする。
ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条
法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。
(1)
指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2)
前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要なものとして別に定める書面
2
前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。
(指定管理者の指定)
第7条
教育委員会は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
事業計画書の内容が、使用対象者の平等な使用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、体育施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2
教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、体育施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1)
管理業務の実施状況及び利用状況
(2)
使用料又は使用に係る料金の収入の実績
(3)
管理に係る経費の収支状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために教育委員会が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条
教育委員会は、体育施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条
教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用期間及び時間)
第11条
体育施設の使用期間及び使用時間は、別表第2のとおりとする。
ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(使用許可)
第12条
体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、酒田市光ケ丘多目的グラウンド、酒田市八森サッカー場、酒田市南遊佐グラウンドゴルフ場、酒田市八森グラウンドゴルフ場及び酒田市高畑グラウンドゴルフ場については、全部を単独で使用する場合に限る。
2
教育委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第13条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
体育施設若しくはその附属設備等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第14条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上特に必要と認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条
使用者は、体育施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸ししてはならない。
(原状回復義務)
第16条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった体育施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2
使用者は、その使用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第17条
使用者は、別表第3に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
市長は、体育施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に体育施設の使用に係る使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
この場合において、当該使用料は、別表第3に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(使用料の減免)
第18条
市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第19条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、使用者の責めに帰さない理由により体育施設を使用できないとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償義務)
第20条
指定管理者又は使用者は、故意又は過失により体育施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第21条
指定管理者又はその管理する体育施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該体育施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第22条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
市長は、平成18年3月31日までの間、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、この条例に定められた条項を遵守することを条件として、松山町観光開発株式会社に松山スキー場の管理を委託する。
この場合において、第17条第2項中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と、「地方自治法第244条の2第8項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第4項」と読み替えるものとする。
3
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市営体育施設管理条例(昭和37年酒田市条例第11号)、酒田市勤労者福祉施設設置管理条例(昭和63年酒田市条例第8号)、八幡町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年八幡町条例第37号)、八幡町観光交流施設設置及び管理に関する条例(平成16年八幡町条例第2号)、松山町町営体育施設設置条例(昭和47年松山町条例第18号)、松山町多目的運動公園設置条例(平成12年松山町条例第23号)、松山町眺海の森観光施設の設置及び管理に関する条例(平成6年松山町条例第27号)、平田町体育センター設置条例(昭和45年平田町条例第30号)又は平田町ピクニックランドふれあい交流施設設置及び管理に関する条例(平成8年平田町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4
平成18年3月31日までにおける使用期間及び使用時間については、第11条の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月6日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、酒田市光ケ丘プールの50mプール、子どもプール(幼児プール、滝壷プール、着水プール及びウオータースライダー)及び採暖プールに関する別表第2の改正規定は、平成18年7月8日から施行する。
(準備行為)
2
第3条及び第6条の規定による、改正後の酒田市光ケ丘プールに係る指定管理者の指定の手続き並びにこれらに関し必要なその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成22年3月5日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の酒田市体育施設設置管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の酒田市体育施設設置管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年9月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
ただし、別表第3 1 体育施設使用料の表第24号ア並びに第25号ア及びイの改正規定は、平成22年12月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例による改正後の酒田市体育施設設置管理条例(以下「新条例」という。)の規定による酒田市八森パークゴルフ場、酒田市平田スキー場及び酒田市松山スキー場に係る使用の許可の申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。
附 則(平成25年3月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第72号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の酒田市体育施設設置管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の酒田市体育施設設置管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月19日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称
位置
酒田市光ケ丘野球場
酒田市光ケ丘三丁目2番23号
酒田市八森野球場
酒田市市条字八森309番地の1
酒田市光ケ丘陸上競技場
酒田市光ケ丘三丁目5番6号
酒田市光ケ丘テニスコート
酒田市光ケ丘三丁目5番34号
酒田市国体記念テニスコート
酒田市光ケ丘三丁目45番地の9
酒田市八森テニスコート
酒田市市条字八森921番地の4
酒田市山小舎
山形県飽海郡遊佐町大字吉出字懐内国有林酒田経営区11林班
酒田市光ケ丘プール
酒田市光ケ丘三丁目1番70号
酒田市亀ケ崎記念会館
酒田市亀ケ崎三丁目13番13号
酒田市南体育館
酒田市浜中字上村386番地の2
酒田市親子スポーツ会館
酒田市光ケ丘二丁目1番25号
酒田市国体記念体育館
酒田市飯森山二丁目296番地の1
酒田市勤労者体育センター
酒田市緑町19番15号
酒田市八幡体育館
酒田市観音寺字町後15番地
酒田市松山体育館
酒田市字内町6番地の2
酒田市平田体育館
酒田市飛鳥字腰巻85番地の1
酒田市鳥海地区体育館
酒田市本楯字前田89番地の2
酒田市光ケ丘球技場
酒田市光ケ丘三丁目45番地の12
酒田市飯森山多目的グラウンド
酒田市飯森山二丁目13番地
酒田市光ケ丘多目的グラウンド
酒田市光ケ丘三丁目35番地
酒田市八森サッカー場
酒田市市条字八森924番地
酒田市松山多目的運動広場
酒田市山寺字見初沢64番地
酒田市眺海の森グラウンド
酒田市田沢字躑躅沢2番地ほか
酒田市武道館
酒田市新町字光ケ丘33番地の26
酒田市相撲場
酒田市新町字光ケ丘43番地の5
酒田市修道館
酒田市観音寺字町後15番地
酒田市南遊佐グラウンドゴルフ場
酒田市宮内字本楯91番地の1
酒田市八森グラウンドゴルフ場
酒田市市条字八森921番地の4
酒田市八森パークゴルフ場
酒田市市条字八森921番地の4
酒田市高畑グラウンドゴルフ場
酒田市田沢字長根224番地
酒田市松山スキー場
酒田市土渕字大平1番地の6
酒田市八森ゴルフ練習場
酒田市市条字八森922番地の1
酒田市八森キャンプ場
酒田市市条字八森922番地の1
酒田市外山キャンプ場
酒田市字外山越29番地の1
別表第2(第11条関係)
(1) 体育施設使用期間及び使用時間
施設名
使用期間
使用時間
酒田市光ケ丘野球場
野球場
4月1日から11月30日まで
午前9時から午後9時まで
屋内練習場
1月4日から12月28日まで
午前9時から午後9時まで
酒田市八森野球場
3月1日から11月30日まで
午前6時から午後9時まで
酒田市光ケ丘陸上競技場
競技場
年間(休館日を除く。)
午前10時から午後7時まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)は午前9時から午後6時まで)
屋内走路
酒田市光ケ丘テニスコート
4月1日から11月30日まで
午前9時から午後9時まで
酒田市国体記念テニスコート
酒田市八森テニスコート
3月1日から11月30日まで
午前6時から午後9時まで
酒田市山小舎
年間
制限なし
酒田市光ケ丘プール
25mプール、サブプール
年間(1月1日を除く。)
午前10時から午後9時まで
50mプール、子どもプール(幼児プール、滝壷プール、着水プール及びウオータースライダー)及び採暖プール
7月第2土曜日から8月第4日曜日まで
午前10時から午後6時まで
酒田市亀ケ崎記念会館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市南体育館
酒田市親子スポーツ会館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市国体記念体育館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市勤労者体育センター
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市八幡体育館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市松山体育館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市平田体育館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市鳥海地区体育館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市光ケ丘球技場
4月1日から11月30日まで
午前9時から午後9時まで
酒田市飯森山多目的グラウンド
4月1日から11月30日まで
午前9時から午後6時まで
酒田市光ケ丘多目的グラウンド
3月1日から11月30日まで
午前9時から午後9時まで
酒田市八森サッカー場
3月1日から11月30日まで
午前6時から午後6時まで
酒田市松山多目的運動広場
4月1日から11月30日まで
午前8時から午後6時まで
酒田市眺海の森グラウンド
4月1日から11月30日まで(月曜日を除く。)
午前9時から午後4時30分まで
酒田市武道館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市相撲場
4月1日から11月30日まで
午前9時から午後6時まで
酒田市修道館
年間(休館日を除く。)
午前9時から午後9時まで
酒田市南遊佐グラウンドゴルフ場
3月1日から11月30日まで
午前9時から午後6時まで
酒田市八森グラウンドゴルフ場
3月1日から11月30日まで
午前6時から午後6時まで
酒田市八森パークゴルフ場
酒田市高畑グラウンドゴルフ場
3月1日から11月30日まで
午前9時から午後6時まで
酒田市八森ゴルフ練習場
3月1日から11月30日まで
午前6時から午後9時まで
12月1日から翌年2月末まで
午前9時から午後9時まで
酒田市八森キャンプ場
3月1日から11月30日まで
午前10時から翌日午前10時まで
酒田市外山キャンプ場
4月1日から11月30日まで
午前10時から翌日午前10時まで
備考
休館日とは、12月29日から翌年1月3日までの日をいう。
(2) スキー場使用期間及びリフ卜使用時間
ア 使用期間
名称
使用期間
松山スキー場
12月23日から翌年3月31日まで
イ リフト使用時間
区分
運行日
使用時間
松山スキー場シュレップリフト
毎週月曜日から金曜日まで(ただし、祝日を除く。)
午後1時から午後9時まで
土曜日
午前9時から午後9時まで
日曜日及び祝日
午前9時から午後5時まで
別表第3(第17条関係)
体育施設使用料
体育施設使用料の各表に関する通則
1
入場料(入場料とみなされるものを含む。以下同じ。)を徴収するアマチュアスポーツの用途に使用する場合は、使用料の2倍の額とする。
2
アマチュアスポーツ以外(プロスポーツ、コンサート等をいう。以下同じ。)の用途に使用する場合であって、入場料を徴収しない場合は、使用料の2倍の額とする。
3
アマチュアスポーツ以外の用途に使用する場合であって、入場料を徴収する場合は、使用料の5倍の額とする。
4
前項の場合であって、営利を目的として使用する場合は、同項の規定により算出した使用料の2倍の額とする。
5
体育施設各表により使用料を算出する場合において、使用時間に満たない場合は、その単位時間とする。
6
身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介助者1人の個人使用に係る使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
7
前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
1 体育施設使用料
(1) 酒田市光ケ丘野球場
ア 野球場使用料
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 1,100円
一般
1時間につき 2,200円
イ 屋内練習場
(ア) 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 290円
半面
1時間につき 140円
一般
全面
1時間につき 590円
半面
1時間につき 290円
(イ) (ア)以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(2) 酒田市八森野球場
ア 野球場使用料
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 660円
一般
1時間につき 1,320円
イ 夜間照明設備使用料
使用料
1時間につき 2,610円
(3) 酒田市光ケ丘陸上競技場
ア 競技場若しくは屋内走路又は競技場及び屋内走路を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 550円
一般
1時間につき 1,100円
備考
屋内走路の単独使用は、教育委員会が認めた大会、講習会等に限る。
イ 競技場若しくは屋内走路又は競技場及び屋内走路を個人で使用する場合
使用区分
使用料
年間使用料
中学生以下
1日につき 50円
3,960円
高校生
1日につき 110円
6,600円
一般
1日につき 220円
13,200円
備考
年間使用料を納付している場合でも、アにより単独で使用されている場合は、使用できないものとする。
(4) 酒田市光ケ丘テニスコート、酒田市国体記念テニスコート、酒田市八森テニスコート
ア テニスコート使用料
使用料
1面1時間につき 440円
イ 夜間照明設備使用料
使用料
1面1時間につき 360円
(5) 酒田市光ケ丘プール
使用区分
使用料
個人
小学生及び中学生
1回につき 150円
高校生及び大学生
1回につき 260円
一般
1回につき 520円
団体
小学生及び中学生
1回につき 120円
高校生及び大学生
1回につき 200円
一般
1回につき 410円
回数券
小学生及び中学生
12回券 1,580円
高校生及び大学生
12回券 2,640円
一般
12回券 5,280円
占用
25mプール
水泳教室、中学生以下
1コース1時間につき 470円
高校生及び大学生
1コース1時間につき 790円
一般
1コース1時間につき 1,580円
サブプール
水泳教室、中学生以下
1/2使用1時間につき 520円
高校生及び大学生
1/2使用1時間につき 880円
一般
1/2使用1時間につき 1,770円
50mプール
水泳教室、中学生以下
1コース1時間につき 940円
高校生及び大学生
1コース1時間につき 1,580円
一般
1コース1時間につき 3,160円
備考
1
小学校未就学児の場合は、引率者又は付添者を必要とする。この場合において、小学校未就学児の使用料は無料とし、当該引率者又は付添者の使用料は上記使用区分による。
2
団体とは、責任者が引率する20人以上のグループをいう。
3
占用とは、25mプール及び50mプールの全部又は一部を限定して使用させることをいい、サブプールについては、その全部又は1/2を限定して使用させることをいう。
(6) 酒田市亀ケ崎記念会館
ア 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 150円
半面
1時間につき 70円
一般
全面
1時間につき 300円
半面
1時間につき 150円
イ ア以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(7) 酒田市南体育館
ア 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 330円
半面
1時間につき 160円
一般
全面
1時間につき 660円
半面
1時間につき 330円
イ ア以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(8) 酒田市親子スポーツ会館
ア 体育室使用料
(ア) 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
一階全面
高校生以下
1時間につき 220円
一般
1時間につき 440円
一階半面
高校生以下
1時間につき 110円
一般
1時間につき 220円
二階全面
高校生以下
1時間につき 490円
一般
1時間につき 990円
二階半面
高校生以下
1時間につき 250円
一般
1時間につき 490円
(イ) (ア)以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
イ 附属施設使用料
使用区分
使用料
合宿所
(浴室を含む。)
中学生以下
1人1泊につき 190円
高校生
1人1泊につき 330円
一般
1人1泊につき 660円
食堂兼ミーティング室
1回につき 460円
備考
食堂兼ミーティング室の使用料は、食堂兼ミーティング室のみを単独で使用する場合とし、使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(9) 酒田市国体記念体育館
ア 大アリーナ使用料
(ア) 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 1,170円
2/3面
1時間につき 780円
半面
1時間につき 580円
1/3面
1時間につき 380円
一般
全面
1時間につき 2,360円
2/3面
1時間につき 1,570円
半面
1時間につき 1,170円
1/3面
1時間につき 780円
(イ) (ア)以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
イ 小アリーナ使用料
(ア) 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 420円
半面
1時間につき 210円
一般
全面
1時間につき 840円
半面
1時間につき 420円
(イ) (ア)以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
ウ 弓道場使用料
(ア) 全部を単独で使用する場合
使用料
1時間につき 270円
(イ) (ア)以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1回につき 50円
高校生
1回につき 110円
一般
1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
エ 附属設備使用料
使用区分
使用料
大アリーナ観覧席(足元暖房)
暖房料
1時間につき 730円
大アリーナ
冷暖房料
1時間につき 11,000円
小アリーナ
冷暖房料
1時間につき 3,670円
(10) 酒田市勤労者体育センター
ア 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 330円
半面
1時間につき 160円
一般
全面
1時間につき 660円
半面
1時間につき 330円
イ ア以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき50円
高校生
1人1回につき110円
一般
1人1回につき220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(11) 酒田市八幡体育館
ア 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 660円
半面
1時間につき 330円
一般
全面
1時間につき 1,320円
半面
1時間につき 660円
イ ア以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(12) 酒田市松山体育館
ア 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 660円
半面
1時間につき 330円
一般
全面
1時間につき 1,320円
半面
1時間につき 660円
イ ア以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(13) 酒田市平田体育館
ア 全部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
クレーコート
1時間につき 330円
道場
1時間につき 70円
一般
クレーコート
1時間につき 660円
道場
1時間につき 140円
イ ア以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(14) 酒田市光ケ丘球技場
ア 球技場使用料
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 550円
半面
1時間につき 270円
一般
全面
1時間につき 1,100円
半面
1時間につき 550円
イ 夜間照明設備使用料
使用区分
使用料
全灯使用
全面
1時間につき 1,880円
半面
1時間につき 940円
2/3灯使用
全面
1時間につき 1,250円
半面
1時間につき 620円
1/3灯使用
全面
1時間につき 620円
半面
1時間につき 310円
(15) 酒田市飯森山多目的グラウンド
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 550円
一般
1時間につき 1,100円
(16) 酒田市光ケ丘多目的グラウンド
ア 多目的グラウンド使用料
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 270円
一般
1時間につき 550円
イ 夜間照明設備使用料
使用区分
使用料
全灯使用
1時間につき 1,760円
2/3灯使用
1時間につき 1,160円
1/3灯使用
1時間につき 570円
(17) 酒田市松山多目的運動広場
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 320円
一般
1時間につき 640円
(18) 酒田市眺海の森グラウンド
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 310円
一般
1時間につき 630円
(19) 酒田市武道館
ア 道場使用料
(ア) 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 880円
半面
1時間につき 440円
1/4面
1時間につき 220円
一般
全面
1時間につき 1,760円
半面
1時間につき 880円
1/4面
1時間につき 440円
(イ) (ア)以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
イ 相撲場使用料
(ア) 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 220円
一般
1時間につき 450円
(イ) (ア)以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
ウ 附属施設及び設備使用料
(ア) 附属施設使用料
使用区分
使用料
第1会議室
1時間につき 220円
第2会議室
1時間につき 220円
備考
各会議室の使用料は、各会議室のみを単独で使用する場合とする。
(イ) 附属設備使用料
使用区分
使用料
道場
暖房料
全面
1時間につき 1,050円
半面
1時間につき 520円
1/4面
1時間につき 260円
相撲場
暖房料
1時間につき 220円
(20) 酒田市相撲場
ア 全部又は一部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
1時間につき 220円
一般
1時間につき 450円
イ ア以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1回につき 50円
高校生
1回につき 110円
一般
1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後6時までをそれぞれ1回とする。
(21) 酒田市修道館
ア 全部を単独で使用する場合
使用区分
使用料
高校生以下
全面
1時間につき 270円
半面
1時間につき 130円
一般
全面
1時間につき 550円
半面
1時間につき 270円
イ ア以外の場合
使用区分
使用料
中学生以下
1人1回につき 50円
高校生
1人1回につき 110円
一般
1人1回につき 220円
備考
使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
(22) 酒田市松山スキー場
ア シュレップリフト使用料
使用区分
使用料
1回券
中学生以下
50円
一般
110円
11回券
中学生以下
520円
一般
1,050円
1日券
中学生以下
1,680円
一般
59歳以下
2,510円
60歳以上
1,890円
4時間券
中学生以下
1,050円
一般
59歳以下
1,680円
60歳以上
1,260円
シーズン券
中学生以下
9,950円
一般
19,910円
備考
1
1日券の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2
1回券、11回券及びシーズン券を使用することができる有効期間は、それぞれ券の交付を受けた日の属する使用期間とする。
3
1日券及び4時間券は、それぞれ券の交付を受けた日に限り使用することができる。
イ 貸スキー等使用料
使用区分
使用料
スキー板
630円
ストック
220円
靴
220円
備考
1日1回当たりの使用料とする。
(23) 酒田市八森パークゴルフ場
ア パークゴルフ場使用料
使用区分
使用料
年間使用料
高校生以下
1人1日につき 150円
5,540円
一般
1人1日につき 310円
11,480円
イ クラブセット使用料
使用料
1人1日につき 110円
備考
クラブセットは、クラブ1本とボール1個の一式とする。
(24) 酒田市八森ゴルフ練習場
ア ゴルフ練習場使用料
使用区分
使用料
ゴルフ練習使用
(平日)60球1カゴにつき 520円
(ナイター、土曜日、日曜日及び祝日)50球1カゴにつき 520円
全面使用(午後6時まで)
1時間につき 2,200円
全面使用(午後6時以降)
1時間につき 2,750円
(25) 酒田市八森キャンプ場
ア キャンプ場使用料
使用区分
使用料
テント持込 1張り
1回につき 770円
備考
1回とは、日帰り又は1泊使用とする。
イ 附属施設使用料
使用区分
使用料
炊事施設
1箇所1回につき 770円
バンガロー 1棟
宿泊 3,850円
休憩(午前10時から午後4時まで) 2,750円
ウ テント使用料
使用区分
使用料
午後1時から翌日の正午まで
1張り(6人用)につき 3,080円
(26) 酒田市外山キャンプ場
ア キャンプ場使用料
使用区分
使用料
高校生以下
1人1回につき 130円
一般
1人1回につき 260円
備考
1人1回とは、日帰り又は1泊使用とする。
2 公衆の便益を目的として売店等の営業行為を行うために体育施設を使用する場合
施設名
使用料
屋内
屋外
入場料を徴収しない場合
入場料を徴収する場合
酒田市光ケ丘野球場
4時間以内1,100円、4時間を超え8時間以内1,650円
4時間以内2,200円、4時間を超え8時間以内4,400円
酒田市都市公園条例(平成17年条例第165号)別表第2を準用する。
酒田市八森野球場
酒田市光ケ丘陸上競技場
酒田市光ケ丘テニスコート
酒田市国体記念テニスコート
酒田市八森テニスコート
酒田市光ケ丘プール
酒田市光ケ丘球技場
酒田市飯森山多目的グラウンド
酒田市光ケ丘多目的グラウンド
酒田市八森サッカー場
酒田市松山多目的運動広場
酒田市眺海の森グラウンド
酒田市武道館
酒田市相撲場
酒田市修道館
酒田市南遊佐グラウンドゴルフ場
酒田市八森グラウンドゴルフ場
酒田市八森パークゴルフ場
酒田市高畑グラウンドゴルフ場
酒田市松山スキー場
酒田市八森ゴルフ練習場
酒田市八森キャンプ場
酒田市外山キャンプ場
酒田市亀ケ崎記念会館
4時間以内1,100円、4時間を超え8時間以内2,200円
酒田市南体育館
酒田市親子スポーツ会館
酒田市国体記念体育館
酒田市勤労者体育センター
酒田市八幡体育館
酒田市松山体育館
酒田市平田体育館
酒田市鳥海地区体育館
備考
1
従業員は、5人以内とする。
ただし、1人増すごとに入場料金の1人分を加算する。
2
設置施設規模は、1件につき3.3平方メートル程度とする。