○酒田市職員退職年金等支給条例
(昭和30年10月1日条例第31号)
改正
昭和34年条例第29号
昭和37年条例第29号
昭和38年条例第2号
昭和40年条例第57号
昭和45年条例第26号
平成12年条例第42号
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 遺族(第11条-第15条)
第3章 退職給付(第16条-第19条)
第4章 廃疾給付(第20条-第24条)
第5章 遺族給付(第25条-第30条の2)
第6章 雑則(第31条-第36条)
附則

(目的)
昭和37条例29・一部改正
(退職給与の支給)
(職員)
(退職給与の種類)
昭和37条例29・一部改正
(職員の期間)
昭和37条例29・一部改正
(退職給与の算定基準)
(年金の支給期)
昭和34条例29・一部改正
(時効)
(権利の譲渡等の禁止)
平成12条例42・一部改正
第10条 削除
昭和38条例2
(年金を受けるべき遺族の範囲)
(一時金を受けるべき遺族の範囲)
(遺族の順位)
(同順位者への支給)
(退職年金)
(停止及び改定)
(通算退職年金)
昭和37条例29・追加
(退職一時金)
昭和37条例29・一部改正
(返還一時金)
昭和37条例29・追加、昭和45条例26・一部改正
昭和37条例29・追加
(廃疾年金との関係)
昭和37条例29・一部改正
(廃疾年金)
(廃疾年金の中止)
(中止の場合の支給額)
昭和37条例29・一部改正
(廃疾一時金)
昭和37条例29・一部改正
(退職年金との関係)
(遺族年金)
(遺族年金の転給)
(停止及び転給)
(遺族一時金)
(年金者遺族一時金)
(年金者遺族一時金の額)
(死亡一時金)
昭和37条例29・追加
(退職給与の減額)
(支給限度)
(診断)
(遺族給付の不支給)
(退職年金額等の改定)
昭和40条例57・追加
(委任)
(条例の施行)
(職員の期間の通算)
(通算による控除)
昭和37条例29・一部改正
(職員が市の公務員になつた場合)
(特例)
(施行期日)
(酒田市職員退職年金等支給条例の一部改正に伴う経過措置)
大正5年4月1日以前に生まれた者10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日間での間に生まれた者11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者24年
(年金の額の改定)
別表第1(第18条、第28条、第30条関係)
組合員であった期間日数
6月以上10日
1年以上20日
1年6月以上30日
2年以上40日
2年6月以上50日
3年以上60日
3年6月以上70日
4年以上80日
4年6月以上90日
5年以上100日
5年6月以上110日
6年以上120日
6年6月以上130日
7年以上140日
7年6月以上150日
8年以上160日
8年6月以上170日
9年以上180日
9年6月以上190日
10年以上200日
10年6月以上215日
11年以上230日
11年6月以上245日
12年以上260日
12年6月以上275日
13年以上290日
13年6月以上305日
14年以上320日
14年6月以上335日
15年以上350日
15年6月以上365日
16年以上380日
16年6月以上395日
17年以上410日
17年6月以上425日
18年以上440日
18年6月以上455日
19年以上470日
19年6月以上485日
別表第1の2(第18条関係)
退職の日における年齢
18歳未満0.91
18歳以上 23歳未満1.13
23歳以上 28歳未満1.48
28歳以上 33歳未満1.94
33歳以上 38歳未満2.53
38歳以上 43歳未満3.31
43歳以上 48歳未満4.32
48歳以上 53歳未満5.65
53歳以上 58歳未満7.38
58歳以上 63歳未満8.92
63歳以上 68歳未満7.81
68歳以上 73歳未満6.44
73歳以上4.97
別表第2(第20条関係)
重度障害の程度番号重度障害の程度
1級1両眼の視力0.02以下に減じたもの又は一眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの
2そしゃく又は言語の機能を廃したもの
3両腕を腕関節以上で失ったもの
4両足を足関節以上で失ったもの
5両腕の用を全廃したもの
6両足の用を全廃したもの
710指を失ったもの
8前各号のほか負傷又は疾病により重度障害となり、高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの
2級1両眼の視力0.1以下に減じたもの
2鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの
3せき柱に著しい機能障害を残すもの
4そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
51手のおや指及びひとさし指をあわせて4指以上失ったもの
610指の用を廃したもの
71腕の3大関節中2関節の用を廃したもの
81足の3大関節中2関節の用を廃したもの
91足を足関節以上で失ったもの
1010のあしゆびを失ったもの
11前各号のほか負傷又は疾病により重度障害となり、精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの
備考 
別表第3(第23条関係)
番号重度障害の状態
1一眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの
2両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの
3そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
4鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの
5鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの
6せき柱に著しい障害を残すもの
7おや指、ひとさし指及びひとさし指以外の2指以上を失ったもの
8おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの
91腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの
101足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの
111腕の長管状骨の仮関節を残すもの
121足の長管状骨に仮関節を残すもの
131足を3センチメートル以上短縮したもの
141足の第1のあしゆび又はその他の4のあしゆびを失ったもの
151足の5のあしゆびの用を廃したもの
16前各号のほか負傷又は疾病により重度障害となり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの
備考 
別表第4(附則第4条関係)
昭和29年条例第1号別表又は昭和33年法律第126号別表第1の仮定給料仮定給料
5,9007,167
6,0507,358
6,2007,533
6,4007,775
6,6007,925
6,9008,200
7,2008,600
7,5009,017
7,8009,425
8,1009,850
8,40010,258
8,70010,675
9,00010,942
9,30011,208
9,60011,517
10,00011,950
10,40012,317
10,80012,675
11,20013,100
11,60013,525
12,10013,992
12,60014,467
13,10015,058
13,39215,417
13,89215,900
14,38316,367
14,88317,308
15,15817,550
15,84218,258
16,51719,208
17,20020,258
17,88320,792
18,55821,300
19,25822,033
19,69222,458
20,39223,708
21,15824,325
21,95824,967
22,75826,217
23,55827,475
23,85027,800
24,75028,833
25,75030,308
26,75031,767
27,85032,667
28,95033,550
29,71735,325
30,81737,108
31,25837,467
32,58338,883
33,90040,667
35,21742,450
35,90044,225
37,30045,342
38,80046,533
40,30048,833
41,80051,150
43,30052,317
44,80053,450
46,30055,750
47,80056,808
49,50058,058
51,20060,358
52,90062,867
54,80064,158
56,70065,383
58,60066,667
60,50067,900
62,60070,408
64,70072,917
66,80074,150
69,00075,433
備考