○酒田市恩給給与規則
(昭和29年7月1日規則第4号)
改正
昭和38年規則第9号
平成9年規則第10号
平成12年規則第33号
第1条
退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書を、通算退職年金を受けようとする者は、通算退職年金請求書を、増加退隠料、傷病給与金を受けようとする者は公務傷病による退隠料又は給与金の請求書を退職当時の各任命権者を経て市長に提出しなければならない。
第2条
前条の恩給の請求書には、次の書類を添附しなければならない。
(1)
在職中の履歴書
(2)
戸籍抄本
2
公務疾病による恩給の請求書には、前項各号に掲げる書類の外に次の書類を添附しなければならない。
(1)
傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類(例えば現認者の現認証明書)
(2)
症状の経過を記載した書類
(3)
医師の診断書
第3条 削除
第4条
遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書を、通算遺族年金を受けようとする者は、通算遺族年金請求書を市長に提出しなければならない。
ただし、酒田市恩給条例第6条の規定により請求するときは、第1条及び第2条に規定する書類を添付しなければならない。
第5条
各任命権者において恩給請求書を受けつけたときは、これを調査し不備の点がないと認められたときは恩給金額計算書を作り履歴書、証明書その他の添附書類を添附の上市長に提出しなければならない。
第6条
市長において恩給請求書類を受付けたときは、これを審査し恩給請求書類に不備の点がなく且つ恩給を受ける権利があると認めたときは、年金である恩給については恩給証書を請求者の所属していた任命権者を経て請求者に交付する。
2
前項の場合、市長において恩給を受ける権利がないと認めたときは、その理由を附してその請求を却下する。
第7条
恩給の支給を受けようとする者は、その恩給証書を市長に提示しなければならない。
第8条
退隠料を受ける者が市の公務員に就職したときは、その就職当時の任命権者は速にその旨を市長に届出なければならない。
第9条
年金である恩給を受ける者が条例の規定によりその恩給を受ける権利を失う場合においては、本人、遺族、又は縁故者より速にその旨を市長に届出なければならない。
第10条
年金である恩給を受ける者がその本籍又は現住所を変更したときは、速にその旨を市長に届出なければならない。
第11条
年金である恩給を受ける者が死亡し又は恩給を受ける権利を失った場合において、恩給を受ける順位者がないときは、恩給証書を占有している者は速に市長にこれを返還しなければならない。
2
前項の場合において亡失その他の事由により恩給証書を返還することができないときは、速にその旨を市長に届出なければならない。
第12条
恩給証書を亡失し又は毀損したときは、その事由を申出て再交付を申請することができる。
2
前項の規定により再交付を受けたときは、従前の恩給証書はその効力を失う。
3
亡失した事由により再交付を受けた後、従前の恩給証書を発見したときは、速にこれを市長に返還しなければならない。
第13条
年金である恩給を受ける者がその氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えてその旨を市長に届出なければならない。
第14条
退隠料、通算退職年金、増加退隠料、通算遺族年金及び遺族扶助料の支給日は、酒田市恩給条例第54条に規定する月の5日としその日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日とする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日に遡って適用する。
2
昭和29年4月1日前の恩給の取扱については、尚従前の規定の例による。
但し、この規則施行の際現に支給されている退隠料については、この規則の定めるところにより支給されるものとみなす。
附 則(昭和38年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日より適用する。
附 則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
退隠料請求書
[別紙参照]
様式第1号の2
通算退職年金請求書
[別紙参照]
様式第2号
[別紙参照]
様式第3号 削除
様式第4号
遺族扶助料請求書
[別紙参照]
様式第4号の2
遺族扶助料請求書
[別紙参照]
様式第4号の3
通算遺族年金請求書
[別紙参照]
様式第4号の4
通算遺族年金請求書
[別紙参照]
様式第5号 削除
様式第6号
履歴書
[別紙参照]
様式第7号
恩給金額計算書
[別紙参照]
様式第8号
恩給証書
[別紙参照]
様式第8号の2
恩給証書
[別紙参照]