○酒田市使用済自動車等海上輸送費報償金交付要綱
(平成18年4月1日告示第61号)
改正
平成25年3月27日告示第116号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、飛島地域における使用済自動車及び解体自動車(以下「使用済自動車等」という。)の適性かつ円滑な処理を促進するため、使用済自動車等海上輸送費報償金(以下「報償金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。
(2)
解体自動車 法第2条第3項に規定する解体自動車をいう。
(3)
海上輸送 使用済自動車等を島外に搬出するため、定期船を使用し輸送することをいう。
(4)
引取証明書 引取業者(法第2条第11項の引取業者をいう。)が使用済自動車を引き取る際に、法第80条の規定により、使用済自動車の引取りを求めた者に対し交付する書面をいう。
(5)
関連事業者 法第2条第17項の関連事業者をいう。
(報償金の交付対象)
第3条
市長は、使用済自動車等の海上輸送のための船舶運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)を負担した者に対して報償金を交付する。
2
前項の規定にかかわらず、最終所有者自らが海上輸送を行った使用済自動車について海上輸送日と引取証明書の引取日との間に7日間以上の期間がある場合又は関連事業者が海上輸送を行った使用済自動車等について海上輸送日と引取証明書の引取日との間に50日以上の期間がある場合は、報償金は交付しない。
(対象経費及び補助率)
第4条
報償金の交付の対象経費は、使用済自動車等の海上輸送経費とする。
2
報償金の交付額は、前項の対象経費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条
報償金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用済自動車等海上輸送費報償金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、使用済自動車等ごとの海上輸送経費を証明する書類、引取証明書その他引渡し先の関連事業者が使用済自動車等を引き取ったことを証明する書類を添えて、海上輸送を行った日から2箇月以内に市長に提出しなければならない。
(報償金の交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、使用済自動車等海上輸送費報償金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(申請者の注意義務等)
第7条
申請者は、条例その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。
(調査等)
第8条
市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(報償金の返還)
第9条
市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により報償金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した報償金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
使用済自動車等海上輸送費報償金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
使用済自動車等海上輸送費報償金交付決定通知書
[別紙参照]