○酒田市上下水道事業企業職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規程
(平成19年3月30日企業管理規程第3号)
改正
平成19年12月25日企業管理規程第4号
平成21年5月29日企業管理規程第2号
平成22年11月30日企業管理規程第7号
平成25年7月1日企業管理規程第4号
平成27年4月1日企業管理規程第2号
平成29年3月29日企業管理規程第4号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、別に定めるもののほか、酒田市上下水道事業企業職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員以外の職員をいう。以下「職員」という。)の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、職員が申請した場合において、公務に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められるときは、当該職員が次の各号に掲げる教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2)
学校教育法第124条に規定する専修学校
(3)
学校教育法第134条に規定する各種学校
(4)
前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として市長が認めたもの
2
前項に規定する承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
3
第1項の規定する承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
(修学部分休業の承認の申請等)
第3条
前条第1項の規定による修学部分休業の承認の請求は、修学部分休業承認申請書により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに市長に対して行わなければならない。
2
前項の請求は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3
市長は、前項の請求について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(修学部分休業に係る給与の減額)
第4条
職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第172号。以下「給与条例」という。)第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2
前項の勤務時間1時間当たりの給与額は、給料の月額、管理職手当及び特殊勤務手当(月額で定められる手当に限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(修学状況の変更の届出)
第5条
修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学状況変更届により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)
修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2)
修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合
2
第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第6条
市長は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1)
修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2)
正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3)
当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、修学部分休業を承認することが適当でないとき。
2
前項の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に修学部分休業の承認の取消し同意書を提出させるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第7条
市長は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認められるときは、当該職員が55歳に達した日以後の日で、当該申請において示した日から定年退職日(酒田市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第35号)第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2
第2条第2項及び第3項の規定は、前項の高齢者部分休業について準用する。
(高齢者部分休業の請求)
第8条
前条第1項の規定による高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認申請書により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに市長に対して行わなければならない。
2
第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(高齢者部分休業に係る給与の減額)
第9条
職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2
前項の勤務時間1時間当たりの給与額は、給料の月額、管理職手当及び特殊勤務手当(月額で定められる手当に限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(退職手当の取扱い)
第10条
高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を在職期間から除算する。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第11条
市長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
2
市長は、前項の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に高齢者部分休業承認の取消し・休業時間の短縮同意書を提出させるものとする。
(休業時間の延長)
第12条
市長は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
2
前項の規定による休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業時間の延長申請書により休業時間の延長を開始する日の前日から起算して30日前までに市長に対して行わなければならない。
3
第3条第3項の規定は、前項の申請について準用する。
(実施規定)
第13条
この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(勤務しない1時間につき減額する勤務時間1時間当たりの給与額の減額措置)
2
当分の間、第4条第1項及び第9条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、第4条第2項及び第9条第2項の規定にかかわらず、酒田市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成19年条例第15号)附則第2項の例により算出する額とする。
(平成25年度における給料の月額の特例)
3
平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第4条第2項及び第9条第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額から酒田市水道企業職員の給与に関する規程(平成17年企業管理規程第10号)附則第4項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。
附 則(平成19年12月25日企業管理規程第4号)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年5月29日企業管理規程第2号)
(施行期日)
1
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際現にこの規程による改正前の第2条第2項の規定による修学部分休業又は第7条第2項の規定による高齢者部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者が別に定める内容によりこの規程による改正後の第2条第2項又は第7条第2項の規定による修学部分休業又は高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。
附 則(平成22年11月30日企業管理規程第7号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日企業管理規程第4号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。