○酒田市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
(平成19年4月19日告示第129号)
改正
平成20年4月17日告示第196号
平成21年11月9日告示第450号
平成24年3月29日告示第159号
令和2年3月19日告示第106号
令和3年5月12日告示第381号
令和6年3月11日告示第137号
(趣旨)
第1条
この告示は、一般交通の用に供する道路(以下「道路」という。)及び避難地に面し、地震等の自然災害により倒壊の危険性が高いブロック塀等について、学童をはじめとする通行人の安全を確保し、人身事故を未然に防止するため、除却する者に対し、酒田市危険ブロック塀等撤去支援費補助金(以下「補助金」という。)交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
一般交通の用に供する道路 不特定の一般大衆の用に供する道路をいう。
(2)
ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀をいう。
(3)
ブロック塀等実地調査 ブロック塀等調査票に基づき塀の危険度を判定することをいう。
(4)
避難路 酒田市建築物耐震改修促進計画に定める避難路で、かつ、酒田市地域防災計画で指定する指定避難所より半径2キロメートル以内又は地震若しくは津波が発生した場合の指定緊急避難場所より半径0.5キロメートル以内の道路をいう。
(5)
避難地 酒田市建築物耐震改修促進計画に定める避難地で、かつ、酒田市地域防災計画で指定する指定避難所及び地震又は津波が発生した場合の指定緊急避難場所をいう。
(6)
除却 ブロック塀等を解体し、高さを前面の道路面又は避難地から60センチメートル以下にする工事をいう。
(補助金交付対象等)
第3条
市長は、次の各号のいずれにも該当するものを全て除却する者に対し、補助金を交付する。
(1)
ブロック塀等の位置が避難路若しくは避難地に沿って設置されているもの又は避難路以外で市長が安全確保のため特に認める道路に沿って設置されているもの。
(2)
道路面又は避難地からの高さが1メートル(基礎及び擁壁を含む。)を超えるもの。ただし、擁壁上に設置してある場合は60センチメートルを超えるものとする。
(3)
ブロック塀等実地調査において「要撤去又は要改修」と判定されたもの
(4)
補助金申請年度の2月末日までに除却が完了するもの。
2
ブロック塀等を除却した後に再設置の必要がある場合は、生垣又はフェンス若しくは板塀等で施工することに努め、地震等の自然災害時における倒壊等に対し、安全なものとしなければならない。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、除却に要する工事費の3分の2又は当該ブロック塀等の高さに延長を乗じて得られる面積(以下「見付面積」という。)に1平方メートル当たり6,000円を乗じた額のいずれか少ない額とする。ただし、1件当たり15万円を限度とし、予算の範囲内で支給する。
2
鋼製フェンスその他これらに類するものを混用しているブロック塀等にあっては、前項の面積に関する規定にかかわらず、その鋼製フェンス等の部分における見付面積を除いて算定する。
3
補助金額の算定において1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付申請をしようとする者は、除却に着手する前に、危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げるものを添付し、市長に提出しなければならない。
(1)
除却ブロック塀等の位置図、平面図、立面図及び除却前の写真
(2)
除却に要する工事費の見積書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条
市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等の審査を行い、必要に応じて現地調査を行った上で、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。
2
補助金の交付決定については、危険ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(軽微な変更)
第7条
規則第8条の規定にかかわらず、補助金の額の20パーセント以内の減少は軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第8条
補助金の交付の決定を受けた者は、除却が完了したときは、危険ブロック塀等撤去費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げるものを添付し、市長に報告しなければならない。
(1)
除却中及び除却後の写真
(2)
除却に要した工事費の領収書の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
附 則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年4月17日告示第196号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年11月9日告示第450号)
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第159号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日告示第106号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日告示第381号)
この告示は、令和3年5月12日から施行する。
附 則(令和6年3月11日告示第137号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
危険ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
危険ブロック塀等撤去費補助金実績報告書
[別紙参照]