○酒田市民生委員推薦会規則
(平成17年11月1日規則第183号)
改正
平成30年1月24日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、酒田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所の位置)
第2条
推薦会の事務所は、健康福祉部内に置く。
(推薦会の委員の定数)
第3条
推薦会の委員の定数は、12人以内とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2
委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員長は、推薦会を招集してその議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
議事は、非公開とし、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議事参与の制限)
第6条
委員は、自己又は親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。
(補助職員)
第7条
推薦会に幹事及び書記若干人を置き、関係職員のうちから市長がこれを任命する。
2
幹事は、庶務を整理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成30年1月24日規則第7号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。