○酒田市公共基準点管理保全要綱
(平成19年9月27日告示第306号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
(目的)
第1条
この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めることにより、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この告示において公共基準点とは、1級、2級及び3級基準点(これらに相当する精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条
公共基準点の管理保全の主管課は、建設部土木課とする。
(公共基準点の使用手続等)
第4条
公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
ただし、山形県土地家屋調査士会の会員については、公共基準点使用包括承認申請書(様式第2号)により申請することができる。
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、当該申請者に公共基準点使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。
この場合において、前項ただし書きの規定による申請が適当と認められる場合にあっては、公共基準使用包括承認書(様式第4号)を交付するものとする。
3
前項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
4
使用者は、公共基準点を使用後、公共基準点使用報告書(様式第5号)により速やかに市長に使用結果を報告するものとする。
この場合において、公共基準使用包括承諾書を受けた者は、公共基準点使用包括報告書(様式第6号)により報告するものとする。
(工事施工の届出)
第5条
道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7号)を市長(市の各課所管の工事にあっては土木課長)に提出し、その指示に基づいて公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。
ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
2
前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるとおりとする。
(1)
掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2)
車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌、重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3)
その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3
第1項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)
位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2)
引照点図又は市長若しくは土木課長の指示する測量資料
(3)
写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
4
公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第8号)を市長(市の各課所管の工事にあっては土木課長)に提出し、検査を受けなければならない。
5
前項に規定する報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)
しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(2)
公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図又は市長若しくは土木課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
6
公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者(市の各課所管の工事を除く。)は、土木課長と協議した後、公共基準点復旧承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
7
市長は、前項の申請書の提出があったときは、復旧の承認の可否を決定し、当該申請者に公共基準点復旧承認書(様式第10号)を交付するものとする。
8
市の各課所管の工事においては、工事施工者は、第6項の規定にかかわらず、土木課長と公共基準点の復旧について協議しなければならない。
(一時撤去及び移転)
第6条
工事施工者(市の各課所管の工事及び公共基準点の設置されている土地・建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、当該申請者に公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第12号)を交付するものとする。
3
市の各課所管の工事にあっては、工事施工者は、土木課長と協議し、協議書については第1項を、回答書については前項の規定を準用する。
4
第1項及び前項に規定する申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)
位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2)
写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3)
再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
5
土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条
工事施工者が公共基準点を滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2
前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、土木課長と協議のうえ変更することができる。
3
工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条
公共基準点の測量標を移転又は復旧する工事(以下「移転等工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。
ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、土木課が行うものとする。
2
測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、第37条第3項、第40条その他関係法令に基づき土木課が行うものとする。
ただし、測量実務は、工事施工者が行い、手続き上必要な測量成果品一式を作成するものとする
3
偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と土木課長が協議のうえ施工者を決定するものとする。
(移転等工事)
第9条
工事施工者等は、移転位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に土木課長と協議しなければならない。
2
測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、土木課長と協議するものとする。
3
工事施工者は、移転等工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
4
移転等工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点工事しゅん工報告書(様式第14号)に前項の写真及び測量成果品一式を添えて市長(市の各課所管の工事にあっては、土木課長)に提出し、検査を受けなければならない。
5
市長は、前項の報告書の提出があったときは、14日以内に検査をするものとする。
6
工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条
公共基準点の移転等工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、土地所有者の請求による場合を除き、原則工事施行者の負担とする。
(補則)
第11条
この告示により難い場合又はこの告示に定めのない事項についての取扱いは、その都度土木課長に申し出、協議して定める。
附 則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
公共基準点使用承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
公共基準点使用包括承認申請書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
公共基準点使用承認書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
公共基準点使用包括承認書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
公共基準点使用報告書
[別紙参照]
様式第6号(第5条関係)
公共基準点使用包括報告書
[別紙参照]
様式第7号(第5条関係)
公共基準点付近での工事施工届出書
[別紙参照]
様式第8号(第5条関係)
公共基準点付近での工事しゅん工報告書
[別紙参照]
様式第9号(第5条関係)
公共基準点復旧承認申請書
[別紙参照]
様式第10号(第5条関係)
公共基準点復旧承認書
[別紙参照]
様式第11号(第6条関係)
公共基準点(一次撤去・移転)承認申請書
[別紙参照]
様式第12号(第6条関係)
公共基準点(一次撤去・移転)承認書
[別紙参照]
様式第13号(第6条関係)
公共基準点(一次撤去・移転)請求書
[別紙参照]
様式第14号(第9条関係)
公共基準点工事しゅん工報告書
[別紙参照]