○酒田市高齢者及び障がい者虐待防止協議会設置運営要綱
(平成19年8月13日告示第260号)
改正
平成24年5月30日告示第354号
平成25年4月1日告示第202号
令和5年7月1日告示第443号
(趣旨)
第1条
この告示は、高齢者及び障がい者虐待防止協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
本市に、高齢者及び障がい者に対する虐待(以下「虐待」という。)の防止と虐待を受けた高齢者及び障がい者の適切な保護を図るとともに、虐待防止に関係する諸機関等の密接な連携と相互協力により、虐待の防止に資することを目的とする協議会を設置する。
(所掌事項)
第3条
協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
虐待に関する情報交換、状況把握及び支援に関すること。
(2)
虐待防止に向けた広報その他の啓発活動に関すること。
(3)
虐待に関係する諸機関等の連携及び相互協力に関すること。
(4)
その他虐待防止について必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第4条
協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、市長が委嘱する。
(1)
別表に掲げる機関(以下「関係機関」という。)から選任する者
(2)
識見を有する者
(3)
健康福祉部長
(4)
その他市長が特に必要と認める者
2
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会長)
第5条
協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3
会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2
協議会には、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(個別事例検討会議)
第7条
協議会に、関係機関の実務者で構成する個別事例検討会議を置く。
2
個別事例検討会議は、支援が必要とされる高齢者への具体的な支援内容等を検討するため、必要に応じて随時開催する。
3
個別事例検討会議は、健康福祉部が招集する。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、健康福祉部において行う。
(守秘義務)
第9条
協議会の委員及び委員であった者並びに個別事例検討会議の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年8月15日から施行する。
附 則(平成24年5月30日告示第354号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第202号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日告示第443号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
酒田市高齢者虐待防止協議会関係機関
区分
構成機関
地域福祉関係機関
酒田市民生委員・児童委員協議会連合会
社会福祉法人酒田市社会福祉協議会
保健医療機関
一般社団法人酒田地区医師会十全堂
山形県庄内保健所
警察
山形県酒田警察署
人権擁護関係機関
山形地方法務局酒田支局
山形県弁護士会
酒田人権擁護委員協議会
介護関係機関
酒田市地域包括支援センター
酒田市ケアマネジャー連絡協議会
酒田市介護サービス事業者連絡協議会
酒田飽海地区特別養護老人ホーム連絡協議会
障がい福祉関係機関
酒田市障がい者地域自立支援協議会