○酒田市高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金交付要綱
(平成19年12月20日告示第406号)
改正
平成23年4月1日告示第212号
平成24年12月10日告示第769号
平成25年4月1日告示第140号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、高齢者世帯、障がい者世帯等の積雪による被害を未然に防止し、対象世帯の心身の安定を図るため、雪下ろしに係る費用に対して高齢者雪下ろし支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、本市に住所を有し、自力での雪下ろしが困難で次のいずれにも該当する者とする。
(1)
概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、障がい者のみの世帯又はその他特に援助が必要と認められる世帯のうち、虚弱、病弱等の理由により自ら住居の雪下ろしをすることが困難で、かつ、親類縁者等による援助も期待できない世帯
(2)
当該年度の住民税が非課税である世帯
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者でない者
(補助対象業務)
第3条
補助対象となる業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
現に居住している住宅の屋根からの雪下ろし(借家は除く。)
(2)
玄関前、通路等に下ろした雪等の生活上必要最小限の片付け
(雪下ろし実施事業者)
第4条
雪下ろしの実施事業者は、市で指定した団体等に属する事業者(以下「指定事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、雪下ろしに要した費用の2分の1以内とし、25,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。この場合において、雪下ろしに要した費用に、指定事業者による減額協力分を含むものとする。
(回数)
第6条
補助金の交付は、同一年度内で3回までとする。ただし、酒田市豪雪対策本部が設置された場合は、この限りではない。
(事前登録)
第7条
補助金交付の対象となる者は、事前に高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
2
前項の申請書を提出した者は、特別な申出がある場合を除き、翌年度以降の登録を申請したものとみなす。
(登録決定通知)
第8条
市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、登録の適否を決定し、申請者に対し、高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金登録決定(不決定)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
(交付申請)
第9条
補助金の交付を受けようとする者は、高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
実施予定事業者の見積書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付決定通知)
第10条
市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、申請者に対し、高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(受領委任)
第11条
前条の規定により補助金の交付決定の通知があった者は、指定事業者に当該補助金の受領を委任することができる。
(受領委任払契約)
第12条
雪下ろしの実施事業者は、前条の規定により受領の委任を受けた場合は、市長との間に、高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金の支払いに関する受領委任契約を締結しなければならない。
(実績報告書)
第13条
補助金の交付を受けた者は、第9条の規定に基づき申請した雪下ろしが完了したときは、速やかに高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金完了実績報告書(様式第5号。以下「完了実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業者請求書及び領収書の写し
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第14条
市長は、前条の完了実績報告書の提出があったときは、速やかに報告書の書類の審査等を行い、その結果について、高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の取り消し)
第15条
市長は、補助金の交付を受けたものが、交付の目的に反する行為があると認められたときは、その補助金の返還をさせることができる。
(規則の適用除外)
第15条の2
酒田市補助金等交付規則第4条の2の規定は、この告示による補助金について適用しない。
(その他)
第16条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年12月20日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第212号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月10日告示第769号)
この告示は、平成24年12月10日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第140号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金登録決定(不決定)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第13条関係)
高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金完了実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第14条関係)
高齢者世帯等雪下ろし支援事業補助金交付確定通知書
[別紙参照]