○酒田市農業経営改善計画認定要綱
(平成20年12月25日告示第471号)
改正
平成23年3月31日告示第167号
平成26年9月30日告示第680号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
(申請)
(認定基準)
(認定審査)
(認定)
(変更認定)
(認定の取消し)
(その他)
別表(第3条関係)
認定基準
1 基本構想に照らし適切であること。(1)5年後の農業経営改善計画が目標所得の基準を上回る見込みがあると認められること。
(2)農業経営改善計画に記載された農業経営の規模と生産方式が基本構想に定める営農類型毎の指標と同水準以上になっていること。
(3)農業経営改善計画に記載された経営管理の方法と農業従事の態様等が基本構想に定める指標と同水準以上になっていること。
(4)新たに就農しようとする者は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する要件を満たしていること。
(5)申請者の経営基盤のある地区の認定農業者組織において、担い手として認められること。
(6)複数のものによる共同申請については次に掲げる要件を満たしていること。
 ア 認定申請を行う名義人が、すべて同一の世帯に属している者、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること。
 イ 家族経営協定の取決めが締結されており、その中で農業経営から生ずる収益が名義人のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について名義人のすべての合意により決定することが明確化されていること。
 ウ 家族経営協定の取決めが遵守されていること。
2 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。(1)作付地の集団化及び農業機械の効率的な利用が適切であると認められること。
(2)申請者の経営基盤のある地区において農用地利用改善団体がある場合は、当該団体に加入していること。
(3)農業経営基盤強化促進事業、農地保有合理化事業、農地銀行活動事業等との整合性が保たれると認められること。
3 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。(1)農業に対して意欲と能力を有すること。
(2)農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第41条に規定する経営移譲年金又は独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第31条に規定する特例付加年金を受給していないこと。
(3)農作業の効率化、農業機械の稼働率向上等が図られると認められること。
(4)農業機械等の資本装備が適当な水準、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
(5)農業経営改善計画における農業経営の現状、経営規模、生産方式等が各事項間で整合性が取られていること。
(6)農業労働力の調達の実現性が見込まれること。
(7)複式簿記記帳又は青色申告を行っているか又は今後行うことができると認められること。