○酒田市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱
(平成21年3月31日告示第103号)
(趣旨)
第1条
この告示は、私立幼稚園における保護者負担の軽減及び私立幼稚園の健全な運営に資するため、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が行う幼稚園の施設整備事業に対して交付する酒田市私立幼稚園施設整備費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条
補助金の交付の対象となる事業は、私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱(平成11年4月1日付文部大臣裁定。以下「国の要綱」という。)の適用を受けて行う新築事業、増築事業及び改築事業とする。
(補助金の額)
第3条
前条に規定する事業に対して交付する補助金の額は、国の要綱に基づき決定された補助金の交付決定の補助面積及び補助単価をもとに、次の算式で得られた額の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、その金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額とする。
補助金の額=(補助面積×1.1)×(補助単価×1.1)÷6
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付申請をしようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
配置図及び平面図
(3)
交付申請年度の収支予算書
(4)
前年度の収支決算書及び貸借対照表
(5)
園則及び園児募集要項
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告書)
第5条
補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに規則第13条の規定に基づき、実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
工事請負契約書
(2)
検査済証の写し
(3)
収支決算書
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、廃止前の酒田市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱(平成17年教育委員会告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。