○酒田市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱
(平成20年12月26日告示第477号)
改正
平成21年10月20日告示第445号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市立小学校及び中学校の閉校に伴い、閉校記念事業を行う実施団体(以下「実施団体」という。)に対して、予算の範囲内で酒田市立小中学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条
補助金の交付対象団体は、実施団体とする。
(補助対象経費)
第3条
補助金の補助対象経費は、次のとおりとする。ただし、食糧費及び会議費を除くものとする。
(1)
記念行事(講演、公演等を含む。)に関する費用
(2)
記念誌作成に関する費用
(3)
記念品に関する費用
(4)
前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める費用
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の3分の2以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条
実施団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他市長が必要とする書類
(交付決定)
第6条
市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、当該申請書を提出した実施団体の代表者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第7条
補助金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定実施団体」という。)の代表者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた後に、当該事業内容の一部を変更する場合は、規則第8条に規定する補助事業等変更申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
変更後の事業計画書
(2)
変更後の収支予算書
(3)
その他市長が必要とする書類
(補助金変更交付決定)
第8条
市長は、前条の変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第8条に規定する補助金等変更交付決定通知書により、交付決定実施団体の代表者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条
交付決定実施団体の代表者は、事業が終了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業実績報告書
(2)
収支決算書
(3)
その他市長が必要とする書類
(交付額の確定)
第10条
市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じた調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書により、交付決定実施団体の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条
前条の規定により確定通知書を受けた交付決定実施団体の代表者は、補助金の交付を請求するときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。この場合において、前項の請求書は、第6条の規定による補助金等交付決定通知書により通知された後に市長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
交付決定実施団体が、この告示の規定及び補助金の交付決定通知書に付した条件に違反したとき。
(2)
補助金が他の用途に使用されたとき。
(3)
補助対象事業が実施されなかったとき。
(4)
申請書その他関係書類の内容と事実が著しく異なったとき。
(5)
補助金が不正に支出されたとき。
(6)
その他市長が必要と認めたとき。
2
市長は、補助金の交付を取り消すことを決定した場合は、規則第17条に規定する補助金等交付決定通知書により交付決定実施団体の代表者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条
市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2
市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年1月13日から施行する。
附 則(平成21年10月20日告示第445号)
この告示は、平成21年10月20日から施行する。