○酒田市農山漁村活性化プロジェクト支援補助金交付要綱
(平成21年5月14日告示第241号)
(趣旨)
第1条
この告示は、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進し、農山漁村の活性化を図ることを目的に、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条に基づき作成した八幡地域活性化計画(以下「活性化計画」という。)の目標を達成するために必要な事業に対して交付する酒田市農山漁村活性化プロジェクト支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年11月1日規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条
補助金の交付対象となる事業実施主体は、鳥海やわた観光株式会社とする。
(交付対象事業及び補助金の額)
第3条
交付対象事業は、活性化計画の乳製品加工施設整備事業の実施に要する経費とし、補助金の額は、交付対象事業の実施に要する経費の20分の17以内に相当する額とする。
(交付の申請)
第4条
規則第3条に規定する補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1)
乳製品加工施設整備事業(変更)計画(成績)書(様式第1号)
(2)
乳製品加工施設整備事業(変更)収支予算(精算)書(様式第2号)
(3)
工事設計書又は事業費見積書
2
事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助事業等の変更の承認)
第5条
規則第8条の規定により変更の承認を受ける場合には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
乳製品加工施設整備事業(変更)計画(成績)書
(2)
乳製品加工施設整備事業(変更)収支予算(精算)書
(3)
変更後の工事設計書又は事業費見積書
(4)
その他市長が必要とする書類
(状況報告)
第6条
規則第11条の規定による報告は、補助金の交付決定に基づき事業に着手したときは、当該四半期(第4四半期を除く。)の末日現在における状況を記載した乳製品加工施設整備事業実施状況調書(様式第3号)を添付して、翌月の15日までに提出するものとする。
(実績報告)
第7条
規則第13条の規定による実績報告書の提出期限は、交付事業完了の日から起算して20日を経過する日又は事業完了年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1)
乳製品加工施設整備事業(変更)計画(成績)書
(2)
乳製品加工施設整備事業(変更)収支予算(精算)書
(3)
工事の施工等にあっては出来高設計書
(4)
工事完成写真及び導入状況が確認できる写真
(5)
各事業費の支払い経費ごとの契約書の写し
(6)
その他市長が必要とする書類
2
第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3
第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第8条
市長は、必要と認める場合は、補助金の概算払いをすることができる。
2
事業実施主体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、農山漁村活性化プロジェクト支援補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条
規則第19条第2号の規定による市長が指定するものは、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(帳簿の整備)
第10条
規則第20条に規定する帳簿及び証拠書類の保管の期間は、交付事業終了の年度の翌年度から起算して5年とする。ただし、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第6号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
附 則
この告示は、平成21年5月14日から施行する。
様式第1号(第4条、第5条、第7条関係)
乳製品加工施設整備事業(変更)計画(成績)書
[別紙参照]
様式第2号(第4条、第5条、第7条関係)
乳製品加工施設整備事業(変更)収支予算(精算)書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
乳製品加工施設整備事業実施状況調書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
仕入れに係る消費税等相当額報告書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
農山漁村活性化プロジェクト支援補助金概算払請求書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
財産管理台帳
[別紙参照]